第二条
法第四条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。
- 一訓練を行う者次のいずれにも該当する者であること。
- イ職業訓練の認定を受けようとする職業訓練(以下「申請職業訓練」という。)について、当該申請職業訓練を開始しようとする日から遡って三年間において、当該申請職業訓練と同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練を適切に行ったことがあること。
- ロ
- ハ国、地方公共団体、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によって得ている法人に限る。)、独立行政法人及び地方独立行政法人でないこと。
- ニ申請職業訓練の実施日、受講者その他の申請職業訓練に関する事項を記載した帳簿を適切に保管すること。
- ホ申請職業訓練に係る苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
- ヘ申請職業訓練の受講者の個人情報を取り扱うに当たって、当該者の権利及び利益を侵害することのないような管理及び運営を行うこと。
- ト申請職業訓練が行われる施設ごとに、当該施設において行われる職業訓練の適正な実施の管理に係る責任者を配置すること。
- チニからトまでに掲げるもののほか、申請職業訓練の適正な実施を確保するための措置を講ずること。
- リ次のいずれにも該当しない者であること。
- イ
- 二
- 三教科次のいずれにも該当するものであること。
- イその科目が就職に必要な技能及びこれに関する知識を十分に有していない者の職業能力の開発及び向上を図るために効果的なものであること。
- ロ次のいずれにも該当しないものであること。
- イ
- 四訓練の実施方法通信の方法によっても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。
- 五訓練期間次に掲げる申請職業訓練の区分に応じ、それぞれ次に定める範囲内において適切な期間であること。
- イ基礎訓練二月以上四月以下
- ロ実践訓練二月以上六月以下
- イ
- 六訓練時間次のイ及びロに掲げる申請職業訓練の区分に応じ、当該イ及びロに定める範囲内であること。
- イ基礎訓練一月につき百時間以上であり、かつ、一日につき原則として五時間以上六時間以下(在職中の特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請職業訓練にあっては、一月につき八十時間以上であり、かつ、一日につき原則として三時間以上六時間以下)
- ロ実践訓練次の(1)及び(2)に掲げる実践訓練の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める範囲内であること。
- イ
- 七施設及び設備教科の科目に応じて当該科目の職業訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
- 八教材申請職業訓練の内容と整合しており、かつ、適正な費用の教材を使用すること。
- 九受講者の数申請職業訓練を行う一単位につきおおむね十人からおおむね三十人までであること。
- 十訓練受講に係る費用入学料(受講の開始に際し納付する料金をいう。)及び受講料が無料であること。また、申請職業訓練を受講する特定求職者等が所有することとなる教科書その他の教材等に係る費用としてあらかじめ明示したものを除き、無料であること。
- 十一講師教科の科目に応じ当該科目の職業訓練を効果的に指導できる専門知識、能力及び経験を有する者であって、申請職業訓練を適正に運営することができ、かつ、担当する科目の内容について指導等の業務に従事した十分な経験を有するものであること。
- 十二実習実習を含む申請職業訓練にあっては、当該実習が次のいずれにも該当すること。
- イ当該実習が行われる事業所の事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る実習であること。
- ロ当該実習が行われる事業所の事業主と当該実習を受ける特定求職者等との雇用関係を伴わないものであること。
- ハ当該実習が行われる事業所において、実習指導者、訓練評価者及び管理責任者を配置していること。
- ニ安全衛生に関する技能及びこれに関する知識の習得を目的とした実習を含むものであること。
- ホ当該実習を受ける特定求職者等の安全衛生その他の作業条件について、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定に準ずる取扱いをするものであること。
- ヘ当該実習が行われる事業所の事業主及び従業員が、第一号リに該当するものであること。
- イ
- 十三習得された技能及びこれに関する知識の評価特定求職者等が申請職業訓練を受ける期間において一月に少なくとも一回、当該申請職業訓練を受講することにより習得された技能及びこれに関する知識の適正な評価を行うとともに、当該申請職業訓練の終了前においても、当該申請職業訓練を受講することにより習得された技能及びこれに関する知識の適正な評価を行うこと。この場合において、これらの評価(以下この号において「習得度評価」という。)の内容を、ジョブ・カード(職業能力開発促進法第十五条の四第一項に規定する職務経歴等記録書をいう。第十五号ロ(7)において同じ。)に記載しなければならない。
- 十四
- 十五就職の支援申請職業訓練を受講する特定求職者等の就職の支援のため、次に掲げる措置を講ずること。
- イロに掲げる申請職業訓練を受講する特定求職者等の就職の支援に関する措置に係る責任者を配置すること。
- ロ申請職業訓練を受講する特定求職者等の就職の支援に関する措置として、次に掲げるものを行うこと。
- イ
- 十六報告申請職業訓練の終了後に、就職した又は自営業者となった修了者の数、就職理由退校者の数その他の就職に関する状況に係る報告書の提出を、機構に対して適切に行うこと。
- 十七災害補償申請職業訓練に係る災害が発生した場合の補償のために、必要な措置を講ずること。
- 十八委託教科の一部を委託して行う申請職業訓練にあっては、次のいずれにも該当すること。
- イ当該教科が基礎訓練における職業に必要な基礎的な能力の向上に関する教科であること。
- ロ当該教科が行われる事業所において、講師、訓練評価者及び管理責任者を配置していること。
- ハ当該教科が行われる事業所の事業主及び従業員が、第一号リに該当するものであること。
- イ
- 十九その他特定求職者の就職に資する職業訓練としての適正な実施を確保するために必要な措置を講ずること。