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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第二条 (法第四条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準)

平成二十三年厚生労働省令第九十三号府省令
(法第四条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準)

第二条

第四条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。

  1. 訓練を行う者次のいずれにも該当する者であること。
    1. 職業訓練の認定を受けようとする職業訓練(以下「申請職業訓練」という。)について、当該申請職業訓練を開始しようとする日から遡って三年間において、当該申請職業訓練と同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練を適切に行ったことがあること。
    2. 申請職業訓練を行おうとする者が過去に申請職業訓練と同一の分野に係る認定職業訓練(法第四条第二項に規定する認定職業訓練をいう。以下同じ。)を行った場合にあっては、その実績が次のいずれにも該当すること。
    3. 国、地方公共団体、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によって得ている法人に限る。)、独立行政法人及び地方独立行政法人でないこと。
    4. 申請職業訓練の実施日、受講者その他の申請職業訓練に関する事項を記載した帳簿を適切に保管すること。
    5. 申請職業訓練に係る苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
    6. 申請職業訓練の受講者の個人情報を取り扱うに当たって、当該者の権利及び利益を侵害することのないような管理及び運営を行うこと。
    7. 申請職業訓練が行われる施設ごとに、当該施設において行われる職業訓練の適正な実施の管理に係る責任者を配置すること。
    8. ニからトまでに掲げるもののほか、申請職業訓練の適正な実施を確保するための措置を講ずること。
    9. のいずれにも該当しない者であること。
  2. 訓練の対象者法第二条に規定する特定求職者であって法第十二条第一項の規定により公共職業安定所長の指示を受けたものその他公共職業安定所長が認定職業訓練を受講することが適当であると認めた求職者(以下この条及び第八条において「特定求職者等」という。)であること。ただし、実施日が特定されていない科目を含む申請職業訓練にあっては、乳児、幼児又は小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)に就学している子を養育する特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等であって、厚生労働省人材開発統括官が定めるものであること。
  3. 教科次のいずれにも該当するものであること。
    1. その科目が就職に必要な技能及びこれに関する知識を十分に有していない者の職業能力の開発及び向上を図るために効果的なものであること。
    2. 次のいずれにも該当しないものであること。
  4. 訓練の実施方法通信の方法によっても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。
  5. 訓練期間次に掲げる申請職業訓練の区分に応じ、それぞれ次に定める範囲内において適切な期間であること。
    1. 基礎訓練二月以上四月以下
    2. 実践訓練二月以上六月以下
  6. 訓練時間次のイ及びロに掲げる申請職業訓練の区分に応じ、当該イ及びロに定める範囲内であること。
    1. 基礎訓練一月につき百時間以上であり、かつ、一日につき原則として五時間以上六時間以下(在職中の特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請職業訓練にあっては、一月につき八十時間以上であり、かつ、一日につき原則として三時間以上六時間以下)
    2. 実践訓練次の(1)及び(2)に掲げる実践訓練の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める範囲内であること。
  7. 施設及び設備教科の科目に応じて当該科目の職業訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
  8. 教材申請職業訓練の内容と整合しており、かつ、適正な費用の教材を使用すること。
  9. 受講者の数申請職業訓練を行う一単位につきおおむね十人からおおむね三十人までであること。
  10. 訓練受講に係る費用入学料(受講の開始に際し納付する料金をいう。)及び受講料が無料であること。また、申請職業訓練を受講する特定求職者等が所有することとなる教科書その他の教材等に係る費用としてあらかじめ明示したものを除き、無料であること。
  11. 十一
    講師教科の科目に応じ当該科目の職業訓練を効果的に指導できる専門知識、能力及び経験を有する者であって、申請職業訓練を適正に運営することができ、かつ、担当する科目の内容について指導等の業務に従事した十分な経験を有するものであること。
  12. 十二
    実習実習を含む申請職業訓練にあっては、当該実習が次のいずれにも該当すること。
    1. 当該実習が行われる事業所の事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る実習であること。
    2. 当該実習が行われる事業所の事業主と当該実習を受ける特定求職者等との雇用関係を伴わないものであること。
    3. 当該実習が行われる事業所において、実習指導者、訓練評価者及び管理責任者を配置していること。
    4. 安全衛生に関する技能及びこれに関する知識の習得を目的とした実習を含むものであること。
    5. 当該実習を受ける特定求職者等の安全衛生その他の作業条件について、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定に準ずる取扱いをするものであること。
    6. 当該実習が行われる事業所の事業主及び従業員が、第一号リに該当するものであること。
  13. 十三
    習得された技能及びこれに関する知識の評価特定求職者等が申請職業訓練を受ける期間において一月に少なくとも一回、当該申請職業訓練を受講することにより習得された技能及びこれに関する知識の適正な評価を行うとともに、当該申請職業訓練の終了前においても、当該申請職業訓練を受講することにより習得された技能及びこれに関する知識の適正な評価を行うこと。この場合において、これらの評価(以下この号において「習得度評価」という。)の内容を、ジョブ・カード(職業能力開発促進法第十五条の四第一項に規定する職務経歴等記録書をいう。第十五号ロ(7)において同じ。)に記載しなければならない。
  14. 十四
    キャリアコンサルティングの実施キャリアコンサルティング担当者(職業能力開発促進法第十五条の四第一項に規定する職務経歴等記録書を用いたキャリアコンサルティング(職業能力開発促進法第二条第五項のキャリアコンサルティングをいう。)を行う者であって厚生労働大臣が定めるものをいう。以下この号において同じ。)を申請職業訓練を行う施設内に配置し、当該申請職業訓練を受講する特定求職者等に、当該キャリアコンサルティング担当者が行うキャリアコンサルティングを当該申請職業訓練の期間内に三回以上(特定求職者等が申請職業訓練を受ける期間が三月に満たない場合にあっては、一月に少なくとも一回以上)受けさせること。
  15. 十五
    就職の支援申請職業訓練を受講する特定求職者等の就職の支援のため、次に掲げる措置を講ずること。
    1. ロに掲げる申請職業訓練を受講する特定求職者等の就職の支援に関する措置に係る責任者を配置すること。
    2. 申請職業訓練を受講する特定求職者等の就職の支援に関する措置として、次に掲げるものを行うこと。
  16. 十六
    報告申請職業訓練の終了後に、就職した又は自営業者となった修了者の数、就職理由退校者の数その他の就職に関する状況に係る報告書の提出を、機構に対して適切に行うこと。
  17. 十七
    災害補償申請職業訓練に係る災害が発生した場合の補償のために、必要な措置を講ずること。
  18. 十八
    委託教科の一部を委託して行う申請職業訓練にあっては、次のいずれにも該当すること。
    1. 当該教科が基礎訓練における職業に必要な基礎的な能力の向上に関する教科であること。
    2. 当該教科が行われる事業所において、講師、訓練評価者及び管理責任者を配置していること。
    3. 当該教科が行われる事業所の事業主及び従業員が、第一号リに該当するものであること。
  19. 十九
    その他特定求職者の就職に資する職業訓練としての適正な実施を確保するために必要な措置を講ずること。

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同じ条番号の条文(附則など) 15 件
(相当認定を受けた職業訓練が認定職業訓練とみなされない事由)

法附則第三条第二項の厚生労働省令で定める事由は、相当認定に係る職業訓練が法第四条第一項各号のいずれかに適合しないこととする。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第八条の二及び第九条の規定は、平成二十四年一月一日以後に開始された認定職業訓練(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第四条第二項に規定する認定職業訓練をいう。以下同じ。)に係る認定職業訓練実施奨励金(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第七条に規定する認定職業訓練実施奨励金をいう。以下同じ。)の支給について適用し、同日前に開始された認定職業訓練に係る認定職業訓練実施奨励金の支給については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際この省令による改正前の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則様式第三号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則様式第三号によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第二条第一号イ及び同号ロ(4)の規定は、平成二十五年十月一日以後に開始しようとする申請職業訓練(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第二条第一号イに規定する申請職業訓練をいう。以下同じ。)の認定について適用し、同日前に開始しようとする申請職業訓練の認定については、なお従前の例による。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則様式第六号及び第七号による求職者支援検査証明書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第二条の規定(第一項第一号ロ(1)及び(2)の規定に限る。)は、施行日以後に開始された認定職業訓練(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第四条第二項に規定する認定職業訓練をいう。以下同じ。)の修了者等の就職率について適用し、施行日前に開始された認定職業訓練の修了者等の就職率については、なお従前の例による。

2申請職業訓練を行おうとする者が施行日以後に開始された認定職業訓練の実績及び施行日前に開始された認定職業訓練の実績を有する場合の前項の規定の適用については、新規則第二条第一項第一号ロ(1)中「当該認定職業訓練が終了した日から起算」とあるのは「当該認定職業訓練(施行日(平成二十六年四月一日をいう。以下この条において同じ。)以後に開始された認定職業訓練に限る。)が終了した日から起算」と、「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)又は修了者のうち当該認定職業訓練(施行日前に開始された認定職業訓練に限る。)が終了した日から起算して三月を経過する日までの間に就職した者及び自営業者となった者の数並びに就職理由退校者の合計数が、修了者(基礎訓練の修了者のうち連続受講をする者を除く。)の数及び就職理由退校者の数の合計数に占める割合(以下この条において「改正前の就職率」という。)」と、「百分の三十」とあるのは「百分の三十(施行日前に開始された認定職業訓練にあっては、改正前の就職率が百分の四十五)」と、「百分の三十五」とあるのは「百分の三十五(施行日前に開始された認定職業訓練にあっては、改正前の就職率が百分の五十)」と、同号ロ(2)中「当該認定職業訓練の修了者等の就職率」とあるのは「当該認定職業訓練(施行日以後に開始された認定職業訓練に限る。)の修了者等の就職率又は当該認定職業訓練(施行日前に開始された認定職業訓練に限る。)の修了者等の改正前の就職率」と読み替えるものとする。

(経過措置)
附則

この省令(第二条第一号ロ(1)の改正規定(「修了者(」の下に「当該認定職業訓練が終了した日において六十五歳以上の者及び」を加える部分に限る。)に限る。)による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第二条の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始された認定職業訓練(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号。以下「法」という。)第四条第二項に規定する認定職業訓練をいう。以下この項及び次項において同じ。)の修了者等の就職率について適用し、同日前に開始された認定職業訓練の修了者等の就職率については、なお従前の例による。

2この省令(第二条第一号ロ(1)の改正規定(「当該認定職業訓練について、」の下に「それぞれ」を加える部分に限る。)、同(1)にただし書を加える改正規定、同号ロ(3)を同号ロ(4)とする改正規定、同号ロ(2)の改正規定、同号ロ(2)を同号ロ(3)とする改正規定、同号ロ(1)の次に次のように加える改正規定、附則第三条の三の改正規定及び附則第四条の規定(「同(1)(i)及び(ii)」を「同(1)ただし書、(i)及び(ii)」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第二条の規定は、申請職業訓練を行おうとする者が平成二十六年四月一日以後に開始された認定職業訓練の実績を有する場合について適用する。

3この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十条及び第十二条の二の規定は、施行日以後に開始された認定職業訓練等(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第十一条第一項に規定する認定職業訓練等をいう。以下この項において同じ。)を受ける特定求職者に係る職業訓練受講給付金(法第七条に規定する職業訓練受講給付金をいう。以下この項において同じ。)の支給について適用し、施行日前に開始された認定職業訓練等を受ける特定求職者に係る職業訓練受講給付金の支給については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(以下「改正後規則」という。)第二条第一号ロ(1)の規定は、平成二十八年十月二日以後に終了した認定職業訓練(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第四条第二項に規定する認定職業訓練をいう。以下同じ。)の修了者等の就職率について適用し、同日前に終了した認定職業訓練の修了者等の就職率については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則附則第三条第一項の規定は、この省令の施行の日以後に開始しようとする申請職業訓練(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第二条第一号イに規定する申請職業訓練をいう。以下同じ。)の認定について適用し、同日前に開始しようとする申請職業訓練の認定については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第二条第一号ロ(1)の規定は、施行日以後に開始された認定職業訓練(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第四条第二項に規定する認定職業訓練をいう。以下同じ。)の修了者等の就職率について適用し、同日前に開始された認定職業訓練の修了者等の就職率については、なお従前の例による。

2新規則第二条第一号ロ(4)及び第五条の規定並びに様式第二号の様式は、施行日以後に開始された認定職業訓練に係る就職状況報告書について適用し、同日前に開始された認定職業訓練に係る就職状況報告書については、なお従前の例による。

3この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(以下この項及び次項において「規則」という。)第二条の規定は、この省令の施行の日以後に開始しようとする申請職業訓練(規則第二条第一号イに規定する申請職業訓練をいう。以下この項及び次項において同じ。)の認定について適用し、同日前に開始しようとする申請職業訓練の認定については、なお従前の例による。

2この省令の施行の日前に行われたこの省令による改正前の規則附則第三条の三又は第三条の四の規定による申請職業訓練の認定については、なお従前の例による。

3この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

4この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に行われている職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第四条第二項の認定職業訓練に係るこの省令による改正前の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(次項及び第三条において「旧求訓則」という。)附則第三条の七第二項及び第四項の規定の適用については、なお従前の例による。

2この省令の施行の際現に旧求訓則第一条の規定により申請があった申請職業訓練(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第二条第一号イに規定する申請職業訓練をいう。以下この項において同じ。)については、この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(以下「新求訓則」という。)第一条の規定により申請があった申請職業訓練とみなして、新求訓則の規定を適用する。

3新求訓則の職業訓練受講給付金の支給に係る規定は、この省令の施行の日以後に開始された認定職業訓練等(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第七条第一項に規定する認定職業訓練等をいう。以下この項において同じ。)を受ける特定求職者に係る職業訓練受講給付金の支給について適用し、この省令の施行の日前に開始された認定職業訓練等を受ける特定求職者に係る職業訓練受講給付金の支給については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第二条第一号ロ(1)から(3)までの規定は、施行日以後に開始された認定職業訓練(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第四条第二項に規定する認定職業訓練をいう。以下この条において同じ。)の修了者等(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第二条第一号ロ(1)に規定する修了者等をいう。以下この条において同じ。)の就職率(同(1)に規定する就職率をいう。以下この条において同じ。)に係る実績について適用し、同日前に開始された認定職業訓練の修了者等の就職率に係る実績については、なお従前の例による。

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