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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第五条 (就職状況の報告)

平成二十三年厚生労働省令第九十三号府省令
(就職状況の報告)

第五条

認定職業訓練を行った者は、当該認定職業訓練が終了した日から起算して四月を経過する日までの間に、当該認定職業訓練が終了した日の翌日から起算して三月を経過する日までの間に就職した又は自営業者となった修了者の数及び就職理由退校者の数その他の就職に関する状況を記載した就職状況報告書(様式第二号)を、機構に提出しなければならない。

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この省令の施行の際この省令による改正前の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則様式第二号から様式第四号まで(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれ新規則様式第二号から様式第四号までによるものとみなす。

2この省令の施行の際現に存する旧様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第九条の規定は、施行日以後に偽りその他不正の行為により、雇用保険法施行規則第百二条の二に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした認定職業訓練を行う者(以下この条において「不正受給を行う認定職業訓練を行う者」という。)に適用し、施行日前に不正受給を行う認定職業訓練を行う者については、なお従前の例による。

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