第三条
機構は、法第四条第三項の規定により職業訓練の認定をしたときは、その旨を認定職業訓練が行われる施設の所在地を管轄する都道府県労働局長に報告しなければならない。
機構は、法第四条第三項の規定により職業訓練の認定をしたときは、その旨を認定職業訓練が行われる施設の所在地を管轄する都道府県労働局長に報告しなければならない。
申請職業訓練を行おうとする者が令和二年一月一日から同年五月三十日までの間に終了した認定職業訓練の実績を有する場合の第二条第一号ロの規定の適用については、同号ロ(1)中「三月」とあるのは「三月(令和二年一月一日から同年五月三十日までの間に終了した認定職業訓練の場合は六月)」と、「四月」とあるのは「四月(令和二年一月一日から同年五月三十日までの間に終了した認定職業訓練の場合は七月)」と、同号ロ(2)中「(1)」とあるのは「附則第三条の規定により読み替えて適用する(1)」と、同号ロ(3)中「第五条の規定により機構に提出する当該認定職業訓練に係る就職状況報告書における当該認定職業訓練の修了者等の就職率」とあるのは「当該認定職業訓練の修了者等の就職率」と、「(1)」とあるのは「附則第三条の規定により読み替えて適用する(1)」とする。
新規則第八条第一項の規定は、施行日以後に開始された認定職業訓練に係る認定職業訓練実施基本奨励金(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第八条第一項に規定する認定職業訓練実施基本奨励金をいう。以下同じ。)の支給について適用し、同日前に開始された認定職業訓練に係る認定職業訓練実施基本奨励金の支給については、なお従前の例による。
2新規則第八条第四項の規定は、平成二十六年七月一日以後に開始された認定職業訓練に係る認定職業訓練実施付加奨励金(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第八条第一項に規定する認定職業訓練実施付加奨励金をいう。以下同じ。)の支給について適用し、同日前に開始された認定職業訓練に係る認定職業訓練実施付加奨励金の支給については、なお従前の例による。
この省令の施行の際この省令による改正前の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則様式第一号及び様式第三号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれ新規則様式第一号及び様式第三号によるものとみなす。
2この省令の施行の際現に存する旧様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
改正後規則附則第三条第一項及び第三条の三第二項の規定は、この省令の施行の日以後に開始しようとする申請職業訓練(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第二条第一号イに規定する申請職業訓練をいう。以下同じ。)の認定について適用し、同日前に開始しようとする申請職業訓練の認定については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に第二条の規定による改正前の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(次項において「旧求訓則」という。)第一条の規定により申請があった申請職業訓練(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第二条第一号イに規定する申請職業訓練をいう。以下この項において同じ。)については、この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(以下この項及び次項において「新求訓則」という。)第一条の規定により申請があった申請職業訓練とみなして、新求訓則附則第三条の四の二の規定を適用する。
2この省令の施行の際現に旧求訓則様式第三号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新求訓則様式第三号によるものとみなす。
3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現に旧求訓則様式第三号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新求訓則様式第三号によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
新規則第二条第五号及び第六号の規定は、施行日以後に開始しようとする申請職業訓練(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第二条第一号イに規定する申請職業訓練をいう。以下この条において同じ。)の認定について適用し、同日前に開始しようとする申請職業訓練の認定については、なお従前の例による。