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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則
平成二十三年厚生労働省令第九十三号
府省令
· 条文 40 件 ·
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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(認定の申請)
第二条
(法第四条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準)
第三条
(都道府県労働局長への報告)
第四条
(認定職業訓練に関する事項の変更の届出)
第五条
(就職状況の報告)
第六条
(機構への通知)
第七条
(法第五条に規定する助成)
第八条
(認定職業訓練実施奨励金)
第八条の二
(調整)
第九条
(労働保険料滞納事業主等に対する不支給)
第十条
(職業訓練受講給付金の種類)
第十一条
(職業訓練受講手当)
第十二条
(通所手当)
第十二条の二
(寄宿手当)
第十三条
(六年以内に職業訓練受講給付金の支給を受けた特定求職者への不支給)
第十四条
(法第十二条の規定による公共職業安定所長の指示に従わない特定求職者への不支給)
第十五条
(不正受給者への不支給)
第十六条
(職業訓練受講手当の支給を受ける特定求職者に対する貸付けに係る保証を行う一般社団法人等への補助)
第十六条の二
(教育訓練等を受講する特定求職者に対する貸付けに係る事業等を行う法人への補助)
第十七条
(職業訓練受講給付金の支給手続)
第十八条
(職業訓練受講給付金の返還等)
第十九条
第二十条
第二十一条
(就職支援計画書の作成)
第二十二条
(法第十一条第三号の厚生労働省令で定めるもの)
第二十三条
(氏名変更等の届出)
第二十四条
(事務の委嘱)
第二十五条
(権限の委任)
第二十六条
(帳簿の備付け)
第二十七条
(立入検査の証明書)
第二十八条
(機構による認定職業訓練を行う者等に対する立入検査等の結果の通知)
第二十九条
(船員となろうとする者に関する特例)
第三条の二
第三条の三
第三条の四
第三条の五
第三条の六
第四条の二
(通所手当に関する暫定措置)
第四条の三
(事務の委嘱に関する暫定措置)
第四条の四
(船員となろうとする者に関する特例)