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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第九条 (労働保険料滞納事業主等に対する不支給)

平成二十三年厚生労働省令第九十三号府省令
(労働保険料滞納事業主等に対する不支給)

第九条

第八条第二項及び第四項の規定にかかわらず、認定職業訓練実施奨励金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、過去に重大な不正の行為若しくは過去五年以内に偽りその他不正の行為(当該重大な不正の行為又は不正の行為が、当該職業訓練実施奨励金に係る認定職業訓練を行った都道府県と同一の都道府県以外の区域内において行った認定職業訓練に係るものであって、当該重大な不正の行為又は不正の行為の事実及び当該事実の発生を防止するための当該認定職業訓練を行う者による取組の状況その他の当該事実に関して当該認定職業訓練を行う者が有していた責任の程度を考慮して、当該認定職業訓練を行う者が当該重大な不正の行為又は不正の行為の事実について組織的に関与していると認められない場合を除く。)により、認定職業訓練実施基本奨励金若しくは認定職業訓練実施付加奨励金の支給を受け、若しくは受けようとした、又は過去五年以内に偽りその他不正の行為により、雇用保険法施行規則第百二条の二に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした認定職業訓練を行う者に対しては、その全部又は一部を支給しないものとする。

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