(調整)
第八条の二
認定職業訓練実施奨励金の支給を受けることができる認定職業訓練を行う者が、同一の事由により、国から次に掲げる事業に要する費用に相当する金額の支給を受けた場合その他これに類する場合には、当該支給事由によっては、認定職業訓練実施奨励金は支給しないものとする。
- 一雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百三十一条に規定する介護労働講習
- 二雇用保険法施行規則第百四十条第一号ロ及びハ並びに第二号ロ及びハに掲げる事業
- 三雇用保険法施行規則第百四十条の二第一項に規定する地域活性化雇用創造プロジェクト
- 四その他厚生労働大臣が定める事業