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雇用保険法施行規則 第百四十条の二 (地域活性化雇用創造プロジェクト)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(地域活性化雇用創造プロジェクト)

第百四十条の二

第六十二条第一項第六号又は第六十三条第一項第九号に掲げる事業として、都道府県からの提案に係る事業から構成されるプロジェクトであつて、当該都道府県における人材の育成及び確保を通じた雇用の創造に資するために適当であると厚生労働大臣が認めるもの(次項において「地域活性化雇用創造プロジェクト」という。)について、当該都道府県が実施する事業に要する経費の一部を補助するものとする。

2前項の都道府県が実施する事業のほか、地域活性化雇用創造プロジェクトに係る事業を行うものとする。

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