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雇用保険法施行規則 第百二条の二 (法第六十二条第一項第一号に掲げる事業)
昭和五十年労働省令第三号
府省令
(法第六十二条第一項第一号に掲げる事業)
第百二条の二
法
第六十二条第一項第一号
に掲げる事業として、雇用調整助成金を支給するものとする。
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「雇用保険法施行規則第百二条の二(法第六十二条第一項第一号に掲げる事業)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
雇用保険法 第62条
この条文を参照している条文
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 第6条の2
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第9条
この条文が引用された裁判例
地位確認等請求事件
東京地方裁判所 令和5年5月29日 令和2(ワ)19834
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