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雇用保険法施行規則 第百二条 (準用)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(準用)

第百二条

第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条第一項第四十六条第一項第百一条の五第八項第百一条の六及び第百一条の九の規定は、育児休業等給付の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者に」とあるのは「育児休業等給付を受けることができる者に」と、「受給資格者の」とあるのは「育児休業等給付を受けることができる者の」と、「受給資格者(」とあるのは「育児休業等給付を受けることができる者(」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて育児休業等給付の支給を受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「当該受給資格者が」とあるのは「当該育児休業等給付を受けることができる者が」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「第百一条の三十第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書及び同条第四項に規定する育児休業給付金支給申請書、第百一条の三十三第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書、第百一条の四十二第二項に規定する出生後休業支援給付金支給申請書並びに第百一条の四十八第一項に規定する育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書及び同条第四項に規定する育児時短就業給付金支給申請書」と読み替えるものとする。

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