条文くん法令検索 AIに質問する

雇用保険法施行規則 第四十五条

昭和五十年労働省令第三号府省令

第四十五条

管轄公共職業安定所の長は、やむを得ない理由があると認めるときは、受給資格者の申出により管轄公共職業安定所において基本手当を支給することができる。

2受給資格者は、前項の規定により基本手当の支給を受けようとするときは、支給日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を提出(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示)しなければならない。ただし、受給資格者証を提出(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示)することができないことについて正当な理由があるときは、この限りでない。

3第二十二条第二項の規定は、受給資格者に対する基本手当の支給について準用する。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「雇用保険法施行規則第四十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十四条(基本手当の支給手続) 雇用保険法施行規則 目次 第四十六条(代理人による基本手当の受給) →