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雇用保険法施行規則 第六十五条 (準用)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(準用)

第六十五条

第二十二条第二項第二十九条第四十四条第四十五条第一項及び第二項、第四十六条第四十七条第四十九条並びに第五十四条の規定は、傷病手当の支給について準用する。

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