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雇用保険法施行規則 第六十四条 (傷病手当の支給手続)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(傷病手当の支給手続)

第六十四条

傷病手当は、法第三十七条第一項の規定に該当する者であつて、当該職業に就くことができない期間が引き続き一箇月を超えるに至つたものについては、その期間中において管轄公共職業安定所の長が定める日に支給することができる。

2前項の規定により傷病手当の支給を受けようとする者は、管轄公共職業安定所の長にその旨を申し出なければならない。

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