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雇用保険法施行規則 第一条の二

昭和五十年労働省令第三号府省令

第一条の二

基本手当に関する事務を就職を希望する地域を管轄する公共職業安定所長(管轄公共職業安定所の長を除く。以下同じ。)において行うことを希望する者に対する第五十四条の適用については、当分の間、同条中「受給資格者の申出」とあるのは「職業安定局長の定めるところにより、受給資格者の申出」と、「他の公共職業安定所長」とあるのは「その者が就職を希望する地域を管轄する公共職業安定所長であつて、職業安定局長が定める要件に該当するもの」と、「この款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)」とあるのは「この款の規定」と、「委嘱を受けた公共職業安定所長」」とあるのは「附則第一条の二の規定により読み替えられた第五十四条の規定により委嘱を受けた公共職業安定所長」」と、「委嘱を受けた公共職業安定所」」とあるのは「附則第一条の二の規定により読み替えられた第五十四条の規定により委嘱を受けた公共職業安定所」」とする。

2前項の規定の適用を受ける者に対する第六十二条第六十五条第六十五条の五第六十九条第百一条の二第百一条の二の十七第百四十四条の二第一項及び附則第三十二条の規定の適用については、第六十二条第百一条の二第百一条の二の十七及び附則第三十二条中「及び第五十四条」とあるのは「、第五十四条及び附則第一条の二」と、第六十五条第六十五条の五及び第六十九条中「並びに第五十四条」とあるのは「、第五十四条並びに附則第一条の二」と、第百四十四条の二第一項中「第百三十条」とあるのは「第百三十条、附則第一条の二」と、「第百条の八第一項」とあるのは「第百条の八第一項、附則第一条の二」と読み替えるものとする。

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