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雇用保険法施行規則 第百四十六条 (光ディスク等による手続)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(光ディスク等による手続)

第百四十六条

次の各号に掲げる届書については、それぞれ当該各号に掲げる届書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下「光ディスク等」という。)及び当該各号に掲げる届書の区分に応じ当該各号に定める書類をもつて、当該各号に掲げる届書に代えることができる。

  1. 資格取得届雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票(様式第三十五号
  2. 資格喪失届雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票(様式第三十六号
  3. 転勤届雇用保険被保険者転勤届光ディスク等提出用総括票(様式第三十七号

2前項の規定により同項各号に掲げる届書に代えて光ディスク等及び同項各号に定める書類が提出される場合においては、当該光ディスク等及び当該書類は当該届書とみなす。

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