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雇用保険法施行規則 第六十二条 (準用)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(準用)

第六十二条

第二十二条第二項第四十四条第四十五条第一項第四十六条及び第五十四条の規定は、技能習得手当及び寄宿手当の支給について準用する。

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