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雇用保険法施行規則 第六十二条 (準用)
昭和五十年労働省令第三号
府省令
(準用)
第六十二条
第二十二条第二項
、
第四十四条
、
第四十五条第一項
、
第四十六条
及び
第五十四条
の規定は、技能習得手当及び寄宿手当の支給について準用する。
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