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雇用保険法施行規則 第六十一条 (技能習得手当及び寄宿手当の支給手続)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(技能習得手当及び寄宿手当の支給手続)

第六十一条

技能習得手当及び寄宿手当は、受給資格者に対し、支給日又は傷病手当を支給すべき日に、その日の属する月の前月の末日までの分を支給する。

2受給資格者は、技能習得手当及び寄宿手当の支給を受けようとするときは、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)受講証明書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

3第二十二条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

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