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雇用保険法施行規則 第六十条 (寄宿手当)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(寄宿手当)

第六十条

寄宿手当は、受給資格者が公共職業訓練等を受けるため、法第三十六条第二項に規定する親族(以下「親族」という。)と別居して寄宿している場合に、当該親族と別居して寄宿していた期間について、支給するものとする。

2寄宿手当の月額は、一万七百円とする。ただし、受給資格者が親族と別居して寄宿していない日又は前条第五項各号に掲げる日のある月の寄宿手当の月額は、その日数のその月の現日数に占める割合を一万七百円に乗じて得た額を減じた額とする。

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