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雇用保険法施行規則 第四十六条 (代理人による基本手当の受給)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(代理人による基本手当の受給)

第四十六条

受給資格者(口座振込受給資格者を除く。)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によつて、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。この場合において、代理人は、受給資格者証及びその資格を証明する書類(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、その資格を証明する書類)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

2第二十二条第一項ただし書の規定は、前項後段の場合に準用する。

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