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雇用保険法施行規則 第百一条の二 (準用)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(準用)

第百一条の二

第二十二条第二項第四十四条第四十五条第一項第四十六条第五十条第四項及び第五十四条の規定は、就職促進給付の支給について準用する。

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