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雇用保険法施行規則 第五十条 (受給資格者証又は受給資格通知の再交付)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(受給資格者証又は受給資格通知の再交付)

第五十条

受給資格者は、受給資格者証を滅失し、又は損傷したときは、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出て、再交付を受けることができる。この場合において、受給資格者は、運転免許証その他の受給資格者証の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類を提示しなければならない。

2受給資格者証を損傷したことにより前項の規定による再交付を受けようとする者は、その損傷した受給資格者証を提出しなければならない。

3第十七条第六項の規定は、第一項の規定による受給資格者証の再交付について準用する。この場合において、同条第六項中「公共職業安定所長」とあるのは、「管轄公共職業安定所の長」と読み替えるものとする。

4管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証を再交付する場合において必要があると認めるときは、基本手当の支給の決定を一時延期することができる。

5第一項の規定は、受給資格通知の再交付について準用する。この場合において、同項中「運転免許証その他の受給資格者証の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類」とあるのは、「個人番号カード」と読み替えるものとする。

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