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雇用保険法施行規則 第五十四条 (事務の委嘱)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(事務の委嘱)

第五十四条

管轄公共職業安定所の長は、受給資格者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行う基本手当に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる。

2前項の規定による委嘱が行われた場合は、当該委嘱に係る受給資格者について行う基本手当の支給に関する事務は、第一条第五項第一号の規定にかかわらず、当該委嘱を受けた公共職業安定所長が行う。

3前項の場合におけるこの款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)の適用については、これらの規定中「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「委嘱を受けた公共職業安定所長」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「委嘱を受けた公共職業安定所」とする。

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