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(施行期日)
附則この省令は、法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十六号)の施行の日(昭和五十一年十月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十二年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十三年一月二日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行し、改正後の雇用保険法施行規則(次条第二項において「新規則」という。)の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
- 一
第三十一条、第六十三条、第六十六条及び第七十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十四条の次に二条を加える改正規定、第七十六条の次に一条を加える改正規定、第七十九条の改正規定並びに附則第六条の規定及び附則第九条の規定(雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百三十五条から第百三十七条までの改正規定及び附則第十七条の次に一条を加える改正規定に限る。)昭和五十四年四月一日
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。
(施行期日)
附則この省令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則附則に一条を加える改正規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行し、昭和五十八年四月一日から適用する。ただし、様式第七号の改正規定は、同年八月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十八年七月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十九年八月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和六十一年十二月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和六十三年七月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条の改正規定及び附則第二条第四項の規定は、平成元年六月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成元年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二年四月一日から施行する。ただし、雇用保険法施行規則様式第二十七号(表紙)の改正規定は、同年六月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第十九条の三の規定及び第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百六条の規定は、平成二年一月一日から適用する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二年十二月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成三年八月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百六条の規定及び第二条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第十九条の三の規定は、平成六年一月一日から適用する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第十号の改正規定及び附則第三条から第五条までの規定は平成六年七月一日から、第一条中雇用保険法施行規則様式第二十七号(表紙)(甲)の改正規定、同様式(表紙)(乙)の改正規定、同様式(第1頁(表紙の裏)から第23頁までの奇数の頁)の改正規定、同様式(第2頁から第24頁までの偶数の頁)の改正規定、同様式(第25頁)の改正規定、同様式(第26頁)の改正規定、同様式(裏面)の改正規定及び第二条の規定(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第十号の改正規定を除く。)は同年八月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成七年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成七年七月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十年四月一日から施行する。
(施行期日等)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則附則第十七条第一項及び第三項の改正規定並びに次条第二項の規定は、平成十年六月一日から施行する。
2第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百十六条第三項、第百二十二条の二及び第百三十九条の六の規定並びに第三条の規定による改正後の育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第二十五条第五項の規定は、平成十年四月一日から、新規則附則第十七条の五の規定及び第二条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則附則第八項から第十項までの規定は、平成十年一月一日から適用する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十年十二月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第八条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十一年十月三十一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十三年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十三年六月三十日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十四年九月二十日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十四年十二月十六日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則附則第十七条の四第二項第一号イの改正規定及び第二条中雇用対策法施行規則第七条の四にただし書を加える改正規定は、産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第二十六号)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十五年六月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則第百三十九条第三項及び第五項の改正規定、第三条の規定並びに附則第二条第五項及び第六項の規定は、平成十五年七月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則附則第十七条第一項から第三項までの改正規定は、平成十六年六月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十六年十二月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は平成十七年八月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は平成十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十八年九月二十日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中雇用保険法施行規則第百十三条、第百十四条、附則第十六条及び附則第十七条の改正規定並びに附則第八条第八項の規定平成十九年六月一日
- 二
第一条中雇用保険法施行規則第百一条の二の五から第百一条の二の七までの改正規定及び第二条中船員保険法施行規則第四十八条ノ十四ノ七から第四十八条ノ十四ノ九までの改正規定並びに附則第六条及び第九条の規定平成十九年十月一日
(施行期日)
附則この省令は、平成十九年七月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中雇用対策法施行規則第一条を第一条の四とし、同条の前に三条を加える改正規定(第一条の二及び第一条の三を加える部分に限る。)、同令第八条の改正規定、同令第九条の改正規定及び同条の次に六条を加える改正規定(第十条から第十三条までに係る部分に限る。)、第五条の規定並びに第六条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成十九年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、最低賃金法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年七月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十八条第八項の規定は平成二十年十二月一日から、新雇保則附則第十五条の六の規定は平成二十年同月九日から、この省令による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則附則第三条の規定は平成二十一年二月一日から適用する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、この省令による改正後の雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第三条第七項の規定は、平成二十年四月一日から適用する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則附則第十五条の九の次に一条を加える改正規定は、平成二十一年七月十日から施行する。
2この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)附則第十五条の三第二項及び第四項並びに雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第二条第六項の規定は、平成二十一年四月一日から適用する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十二年二月二十二日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年六月三十日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(雇用保険法施行規則附則第十七条の四の四及び附則第十七条の四の五第一項の改正規定に限る。)及び附則第三条は、平成二十二年七月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二条並びに次条第七項及び第八項の規定平成二十三年六月一日
- 二
第三条並びに第七条及び第十四条並びに次条第一項、第五項及び第三十六項の規定平成二十三年七月一日
- 三
第四条及び第九条並びに次条第十二項から第十五項まで、第三十二項から第三十五項まで及び第三十八項の規定平成二十三年九月一日
(施行期日)
附則この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十三年十一月二十八日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十四年七月一日から施行する。
(施行期日等)
附則この省令は、公布の日から施行する。
2第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の六の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十五年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日等)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条及び次条第二十一項の規定は、平成二十五年六月一日から施行する。
2第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)附則第十七条の六の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十六年三月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第八十五条の三及び第八十五条の四の改正規定並びに附則第三条、第二十条及び第二十一条の改正規定公布の日
- 二
附則第一条の次に一条を加える改正規定(第百一条の二の十五及び附則第三十二条に係る部分を除く。)、様式第六号(1)の改正規定、様式第十号の四の改正規定(「死亡した受給資格者等」を「原則として死亡した受給資格者等」に改める部分に限る。)、様式第十一号、様式第十一号の二及び様式第十一号の三の改正規定(「添えて」の下に「原則として」を加える部分に限る。)並びに様式第十二号の改正規定、様式第十六号(1)の改正規定(「申請書は、」の下に「原則として」を加える部分に限る。)並びに様式第二十二号、様式第二十九号の二、様式第二十九号の三及び様式第三十号の改正規定平成二十六年七月一日
- 三
第百一条の二の二から第百一条の二の十五までの改正規定、第百一条の十一の改正規定、附則第一条の次に一条を加える改正規定(第百一条の二の十五及び附則第三十二条に係る部分に限る。)、附則第二十三条の次に九条を加える改正規定、様式第十六号(1)の改正規定(「申請書は、」の下に「原則として」を加える部分を除く。)、様式第十七号の改正規定、様式第十八号の改正規定及び様式第三十三号の二の次に六様式を加える改正規定、様式第三十三号の五の改正規定並びに様式第三十三号の五の二の改正規定平成二十六年十月一日
(施行期日)
附則この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十六年七月一日から施行する。ただし、第一条中様式第十号の四の改正規定及び様式第三十三号の二の改正規定(「申請者本人が」の下に「、原則として」を加える部分を除く。)は、平成二十六年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十七年五月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(施行期日等)
附則この省令は、公布の日から施行する。
2第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の六及び第十七条の八の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十七年九月三十日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)
(施行期日)
附則この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十二号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十八年八月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十八年八月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十八年八月二十日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十八条の二第四項から第六項までの規定は平成二十八年八月二十四日から、新雇保則附則第十六条の規定は平成二十八年四月十四日から適用する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則第二十八条の三第一項第二号及び第二項の改正規定、第二十八条の四の次に一条を加える改正規定並びに第三十六条第一項第四号イの改正規定並びに第三条の規定は、同年八月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年五月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十九年五月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成三十年一月一日から施行する。ただし、第一条中様式第二号、様式第十号の四、様式第三十三号の六及び様式第三十五号の改正規定は平成二十九年七月一日から、第一条中雇用保険法施行規則第百一条の十一及び第百一条の十一の二の三の改正規定、第百一条の十一の二の三の次に一条を加える改正規定並びに様式第三十三号の五及び様式第三十三号の五の二の改正規定、第二条中職業安定法施行規則第二十二条第一項の改正規定並びに第三条の規定は、平成二十九年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、厚生労働省組織令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百八十五号)の施行の日(平成二十九年七月十一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第一条の二の次に一条を加える改正規定(附則第一条の三第一項に係る部分を除く。)は平成三十年五月一日から、様式第十号の二の二、様式第三十三号の三、様式第三十三号の三の二、様式第三十三号の四、様式第三十三号の五、様式第三十三号の五の二及び様式第三十三号の六の改正規定は同年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成三十年七月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成三十年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第百一条の二の八の改正規定(同条第一項第一号の次に一号を加える部分を除く。)、附則第二十五条の改正規定及び様式第三十三号の二の五の改正規定並びに次条及び附則第三条平成三十一年四月一日
- 二
第十四条を削り、第十四条の二を第十四条とし、第十四条の三を第十四条の二とし、第十四条の四を第十四条の三とする改正規定、様式第四号の改正規定、様式第九号の二の改正規定、様式第十号の改正規定、様式第十号の二の改正規定、様式第三十三号の三の改正規定、様式第三十三号の三の二の改正規定、様式第三十三号の五の改正規定、様式第三十三号の五の二の改正規定、様式第三十三号の六の改正規定及び様式第三十七号の改正規定平成三十二年一月一日
- 三
第六条の改正規定、第七条の改正規定、第十三条の改正規定、第百一条の五の改正規定及び第百一条の十三の改正規定(同条第六項に係る部分を除く。)平成三十二年四月一日
(施行期日)
附則この省令は平成三十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和元年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和二年一月一日から施行する。ただし、第五条中厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第二十七条の改正規定、第六条中失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令第十三条第二項及び第三項の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和元年十月一日から施行する。ただし、様式第十号の二の改正規定は、令和二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第一条中第百三十九条第二項第三号の改正規定は、同年六月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和二年九月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和二年十一月二日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年九月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和四年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十八条の二の規定(賃金規定等改定コース助成金に関するものに限る。)は令和三年八月十九日(以下「適用日」という。)から適用する。
(施行期日)
附則この省令は、令和四年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年三月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中雇用保険法施行規則第十九条、第三十一条、第三十一条の三から第三十一条の六まで、第百四十四条の二第一項及び附則第二十七条の改正規定並びに様式第十二号、様式第十六号及び様式第十七号の改正規定並びに第五条及び第八条の規定令和四年七月一日
- 二
第一条中雇用保険法施行規則第百十六条第三項第一号の改正規定(「(育児・介護休業法第九条の三第四項の規定に基づき出生時育児休業開始予定日を指定することができる期間を定めた事業主は、三以上の措置)」とする部分に限る。)令和四年十月一日
(施行期日)
附則この省令は、令和四年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和四年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条の四の五の改正規定は、令和四年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の雇用保険法施行規則第百十八条の二第五項及び第六項の規定は令和四年九月一日(以下「適用日」という。)から適用する。
(施行期日)
附則この省令は、令和五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和五年四月一日から施行する。
(施行期日等)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(次条において「新雇保則」という。)第百十八条の二第九項第一号ハ、附則第十七条の二の七及び附則第十七条の三の表の規定並びに次条第二項の規定は令和五年十月一日から適用する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、第百十六条の改正規定、第百二十条の改正規定中「第六項、第九項」を「第五項、第八項、第十一項」に改める部分及び附則第十七条の二の二から第十七条の二の四までの改正規定は、令和六年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和六年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和七年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和七年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和七年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
2第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)附則第十七条の二及び第三条の規定による改正後の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則附則第二項の規定は、令和七年四月一日から適用する。
(施行期日)
附則この省令は、令和七年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和七年七月一日から施行する。