条文くん法令検索 AIに質問する

雇用保険法 第八十一条 (権限の委任)

昭和四十九年法律第百十六号法律
(権限の委任)

第八十一条

この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

2前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。

e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「雇用保険法第八十一条(権限の委任)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八十条(経過措置の命令への委任) 雇用保険法 目次 第八十二条(厚生労働省令への委任) →