同じ条番号の条文(附則など) 7 件
(就業促進手当の支給を受けた場合の特例に関する暫定措置)
第五十七条第一項第一号に規定する再離職の日が平成二十一年三月三十一日から令和九年三月三十一日までの間である受給資格者に係る同条の規定の適用については、同条第二項中「いずれか」とあるのは、「いずれか又は再離職について第十三条第三項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)」とする。
2前項の規定の適用がある場合における第七十二条第一項の規定の適用については、同項中「若しくは第二十四条の二第一項」とあるのは、「、第二十四条の二第一項若しくは附則第十条第一項の規定により読み替えて適用する第五十七条第二項」とする。
(常用就職支度金の額に関する経過措置)
附則旧受給資格者、旧特例受給資格者及び附則第八条の規定による日額の日雇労働求職者給付金の支給を受ける者に対する新雇用保険法第五十七条第三項の規定の適用については、同項中「第十六条の規定」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号)附則第三条第一項の規定」と、「基本手当の受給資格者」とあるのは「同項の規定による旧受給資格者」と、「第十六条から第十八条まで」とあるのは「同項」と、「第四十八条又は第五十四条第二号」とあるのは「同法附則第八条」とする。
(日雇労働求職者給付金の受給資格に関する経過措置)
附則附則第一条第二号に掲げる改正規定の施行の日前の日に係る日雇労働求職者給付金の受給資格については、なお従前の例による。
(雇用保険の教育訓練給付金に関する経過措置)
附則施行日前に新雇用保険法第六十条の二第一項に規定する教育訓練を開始した同項各号のいずれかに該当する者に対する同項の規定による教育訓練給付金の支給については、なお従前の例による。
(雇用保険の教育訓練給付金に関する経過措置)
附則附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日前に平成十九年改正後雇用保険法第六十条の二第一項に規定する教育訓練を開始した平成十九年改正後雇用保険法附則第八条に規定する者に対する同項の規定による教育訓練給付金の支給については、なお従前の例による。
(政令への委任)
附則この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
附則附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。