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雇用保険法 第十条 (失業等給付)

昭和四十九年法律第百十六号法律
(失業等給付)

第十条

失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。

2求職者給付は、次のとおりとする。

  1. 基本手当
  2. 技能習得手当
  3. 寄宿手当
  4. 傷病手当

3前項の規定にかかわらず、第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者に係る求職者給付は、高年齢求職者給付金とし、第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者に係る求職者給付は、特例一時金とし、第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に係る求職者給付は、日雇労働求職者給付金とする。

4就職促進給付は、次のとおりとする。

  1. 就業促進手当
  2. 移転費
  3. 求職活動支援費

5教育訓練給付は、次のとおりとする。

  1. 教育訓練給付金
  2. 教育訓練休暇給付金

6雇用継続給付は、次のとおりとする。

  1. 高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金(第六節第一款において「高年齢雇用継続給付」という。)
  2. 介護休業給付金

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(就業促進手当の支給を受けた場合の特例に関する暫定措置)

第五十七条第一項第一号に規定する再離職の日が平成二十一年三月三十一日から令和九年三月三十一日までの間である受給資格者に係る同条の規定の適用については、同条第二項中「いずれか」とあるのは、「いずれか又は再離職について第十三条第三項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)」とする。

2前項の規定の適用がある場合における第七十二条第一項の規定の適用については、同項中「若しくは第二十四条の二第一項」とあるのは、「、第二十四条の二第一項若しくは附則第十条第一項の規定により読み替えて適用する第五十七条第二項」とする。

(常用就職支度金の額に関する経過措置)
附則

旧受給資格者、旧特例受給資格者及び附則第八条の規定による日額の日雇労働求職者給付金の支給を受ける者に対する新雇用保険法第五十七条第三項の規定の適用については、同項中「第十六条の規定」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号)附則第三条第一項の規定」と、「基本手当の受給資格者」とあるのは「同項の規定による旧受給資格者」と、「第十六条から第十八条まで」とあるのは「同項」と、「第四十八条又は第五十四条第二号」とあるのは「同法附則第八条」とする。

(日雇労働求職者給付金の受給資格に関する経過措置)
附則

附則第一条第二号に掲げる改正規定の施行の日前の日に係る日雇労働求職者給付金の受給資格については、なお従前の例による。

(雇用保険の教育訓練給付金に関する経過措置)
附則

施行日前に新雇用保険法第六十条の二第一項に規定する教育訓練を開始した同項各号のいずれかに該当する者に対する同項の規定による教育訓練給付金の支給については、なお従前の例による。

(雇用保険の教育訓練給付金に関する経過措置)
附則

附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日前に平成十九年改正後雇用保険法第六十条の二第一項に規定する教育訓練を開始した平成十九年改正後雇用保険法附則第八条に規定する者に対する同項の規定による教育訓練給付金の支給については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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