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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第百十一条

令和六年デジタル庁・総務省令第九号府省令

第百十一条

第二条の表百九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

  1. 雇用保険法第九条第一項の労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認に関する事務当該確認に係る労働者に係る次に掲げる情報
    1. 私立学校教職員共済法による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報
    2. 厚生年金保険法による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報
    3. 国民年金法による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報
  2. 雇用保険法第十条の失業等給付の支給に関する事務当該支給を受けようとする者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
  3. 雇用保険法第十四条第二項第一号の基本手当の受給資格、同法第三十七条の三第二項の高年齢受給資格、同法第三十九条第二項の特例受給資格、同法第四十五条若しくは第五十四条の規定により日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる資格又は同法附則第十一条の二第一項の規定により教育訓練支援給付金の支給を受けることができる資格の決定に関する事務当該決定を受ける者に係る第一号に掲げる情報
  4. 雇用保険法第十五条第三十七条の四第五項第四十条第三項第四十七条同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)又は附則第十一条の二第二項の失業の認定に関する事務当該失業の認定を受ける者に係る第一号に掲げる情報
  5. 雇用保険法第三十一条第一項同法第三十七条第九項第三十七条の四第六項第四十条第四項第五十一条第三項同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)及び附則第十一条の二第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の未支給の失業等給付の請求に係る事実についての審査に関する事務死亡した当該請求に係る未支給の失業等給付を受けるべき者に係る第一号に掲げる情報

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