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雇用保険法 第五十四条

昭和四十九年法律第百十六号法律

第五十四条

前条第一項の申出をした者に係る日雇労働求職者給付金の支給については、第四十八条及び第五十条第一項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。

  1. 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる期間及び日数は、基礎期間の最後の月の翌月以後四月の期間内の失業している日について、通算して六十日分を限度とする。
  2. 日雇労働求職者給付金の日額は、次のイからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める額とする。
    1. 基礎期間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料が七十二日分以上であるとき 第一級給付金の日額
    2. 次のいずれかに該当するとき 第二級給付金の日額
    3. イ又はロに該当しないとき 第三級給付金の日額

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