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雇用保険法施行規則 第八十条 (準用)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(準用)

第八十条

第五十四条第七十六条及び第七十七条の規定は、法第五十四条の規定による日雇労働求職者給付金の支給について準用する。この場合において、第五十四条第一項及び第二項中「受給資格者」とあるのは「法第五十三条第一項の申出をした者」と、同条第三項中「この款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)」とあるのは「第七十六条、第七十八条及び第七十九条の規定」と読み替えるものとする。

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