条文くん法令検索 AIに質問する

雇用保険法施行規則 第七十六条 (日雇労働求職者給付金の支給)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(日雇労働求職者給付金の支給)

第七十六条

日雇労働求職者給付金は、公共職業安定所において、失業の認定を行つた日に、当該失業の認定に係る日分を支給する。

2職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定を受けた日に当該失業の認定に係る日分の日雇労働求職者給付金の支給を受けることができない者その他公共職業安定所長がその者の就労状況等を考慮して日雇労働求職者給付金の支給方法又は支給すべき日を別に定めることが適当であると認めた者に対する日雇労働求職者給付金の支給は、前項の規定にかかわらず、預金又は貯金への振込みの方法その他の厚生労働大臣の定める方法によるものとする。

3前項の規定により預金又は貯金への振込みの方法によつて日雇労働求職者給付金の支給を受けることとされた者は、第四十四条第二項に規定する払渡希望金融機関指定届に被保険者手帳を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

4前項の者は、払渡希望金融機関を変更しようとするときは、第四十四条第三項に規定する払渡希望金融機関変更届に被保険者手帳を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「雇用保険法施行規則第七十六条(日雇労働求職者給付金の支給)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十五条(失業の認定) 雇用保険法施行規則 目次 第七十七条(準用) →