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雇用保険法施行規則 第四十四条 (基本手当の支給手続)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(基本手当の支給手続)

第四十四条

基本手当は、受給資格者に対し、次条第一項の規定による場合を除き、受給資格者の預金又は貯金(出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第四十八条第二項に規定する日本銀行が指定した銀行その他の金融機関に係るものに限る。以下同じ。)への振込みの方法により支給する。

2前項に規定する方法によつて基本手当の支給を受ける受給資格者(以下「口座振込受給資格者」という。)は、受給資格者証を添えて(当該口座振込受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)払渡希望金融機関指定届(様式第十八号)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

3口座振込受給資格者は、払渡希望金融機関を変更しようとするときは、受給資格者証を添えて(当該口座振込受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)払渡希望金融機関変更届(様式第十八号)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

4第二十二条第一項ただし書の規定は、前二項の場合に準用する。

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