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雇用保険法施行規則 第四十三条 (基本手当の支給の特例)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(基本手当の支給の特例)

第四十三条

公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る基本手当は、一月に一回支給するものとする。

2管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に公共職業訓練等を受けることを指示したときは、その者について支給日を新たに定め、その者に通知するものとする。

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