条文くん法令検索 AIに質問する

雇用保険法施行規則 第百一条の十 (準用)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(準用)

第百一条の十

第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条第一項及び第四十六条第一項の規定は、高年齢雇用継続給付の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者に」とあるのは「高年齢雇用継続給付を受けることができる者に」と、「受給資格者の」とあるのは「高年齢雇用継続給付を受けることができる者の」と、「受給資格者(」とあるのは「高年齢雇用継続給付を受けることができる者(」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて高年齢雇用継続給付の支給を受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「当該受給資格者が」とあるのは「当該高年齢雇用継続給付を受けることができる者が」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第百一条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「雇用保険法施行規則第百一条の十(準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百一条の九(事業主の助力等) 雇用保険法施行規則 目次 第百一条の十六(法第六十一条の四第一項の休業) →