条文くん法令検索 AIに質問する

雇用保険法施行規則 第百一条の九 (事業主の助力等)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(事業主の助力等)

第百一条の九

高年齢雇用継続給付を受けることができる者が、自ら高年齢雇用継続給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。

2事業主は、高年齢雇用継続給付を受けるべき者から高年齢雇用継続給付を受けるために必要な証明を求められたときは、速やかに証明をしなければならない。

e-Gov法令検索で第百一条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「雇用保険法施行規則第百一条の九(事業主の助力等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百一条の八 雇用保険法施行規則 目次 第百一条の十(準用) →