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雇用保険法施行規則 第百一条の二十 (準用)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(準用)

第百一条の二十

第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条第一項第四十六条第一項第百一条の五第八項第百一条の六及び第百一条の九の規定は、介護休業給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者に」とあるのは「介護休業給付金を受けることができる者に」と、「受給資格者の」とあるのは「介護休業給付金を受けることができる者の」と、「受給資格者(」とあるのは「介護休業給付金を受けることができる者(」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて介護休業給付金の支給を受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「当該受給資格者が」とあるのは「当該介護休業給付金を受けることができる者が」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「介護休業給付金支給申請書」と読み替えるものとする。

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