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雇用保険法施行規則 第六十五条の十三 (特例高年齢被保険者に対する失業等給付等の特例)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(特例高年齢被保険者に対する失業等給付等の特例)

第六十五条の十三

特例高年齢被保険者に対する第百一条の十六第百一条の十九第一項第百一条の二十第百一条の二十二第百一条の三十第一項及び第四項、第百一条の三十一第百一条の三十三第一項第百一条の三十四第百一条の四十二第一項及び第二項、第百一条の四十三第百一条の四十八第一項及び第四項並びに第百二条の規定の適用については、第百一条の十六第百一条の二十二第百一条の三十一第百一条の三十四及び第百一条の四十三中「をした場合」とあるのは「を全ての適用事業においてした場合」と、第百一条の十九第一項第百一条の三十第一項及び第四項、第百一条の三十三第一項並びに第百一条の四十八第一項及び第四項中「事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。」とあるのは「管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。」と、第百一条の二十及び第百二条中「受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と」とあるのは「受ける者」と」と、第百一条の四十二第一項及び第二項中「事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する」とあるのは「管轄」とする。

2配偶者が特例高年齢被保険者である被保険者に対する第百一条の三十四の規定の適用については、「をしたとき」とあるのは、「を全ての適用事業においてしたとき」とする。

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