(特例高年齢被保険者に対する雇用安定事業等の特例) 第六十五条の十四 第四章において、特例高年齢被保険者は、この省令に別段の定めがある場合を除き、第三条に規定する被保険者でないものとみなす。 e-Gov法令検索で第六十五条の十四を開く ↗