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雇用保険法施行規則 第六十五条の十四 (特例高年齢被保険者に対する雇用安定事業等の特例)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(特例高年齢被保険者に対する雇用安定事業等の特例)

第六十五条の十四

第四章において、特例高年齢被保険者は、この省令に別段の定めがある場合を除き、第三条に規定する被保険者でないものとみなす。

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