条文くん法令検索 AIに質問する

雇用保険法施行規則 第百一条の三十四 (法第六十一条の十第一項の休業)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(法第六十一条の十第一項の休業)

第百一条の三十四

出生後休業支援給付金は、被保険者がその事業主に申し出ることによりする休業であつて、育児休業給付金が支給されるもの又は出生時育児休業給付金が支給されるもの(以下「給付対象出生後休業」という。)をした場合(法第六十一条の十第七項に規定する対象期間内にした当該給付対象出生後休業の日数が通算して十四日以上である場合に限る。)であつて、当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について給付対象出生後休業をしたとき(当該配偶者が当該子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間内にした給付対象出生後休業の日数が通算して十四日以上であるときに限る。)又は被保険者が法第六十一条の十第二項各号のいずれかに該当するときに、支給する。

e-Gov法令検索で第百一条の三十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「雇用保険法施行規則第百一条の三十四(法第六十一条の十第一項の休業)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百一条の三十三(出生時育児休業給付金の支給申請手続) 雇用保険法施行規則 目次 第百一条の三十五(公務員である配偶者がする出生後休業に関する規定の適用) →