条文くん法令検索 AIに質問する

雇用保険法施行規則 第百一条の三十五 (公務員である配偶者がする出生後休業に関する規定の適用)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(公務員である配偶者がする出生後休業に関する規定の適用)

第百一条の三十五

前条の規定の適用については、被保険者の配偶者が国会職員の育児休業等に関する法律第三条第二項、国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第二項同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第二項又は裁判官の育児休業に関する法律第二条第二項の規定によりする請求に係る育児休業は、それぞれ給付対象出生後休業とみなす。

e-Gov法令検索で第百一条の三十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「雇用保険法施行規則第百一条の三十五(公務員である配偶者がする出生後休業に関する規定の適用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百一条の三十四(法第六十一条の十第一項の休業) 雇用保険法施行規則 目次 第百一条の三十六(法第六十一条の十第一項第一号の厚生労働省令で定める理由) →