(法第六十一条の十第一項第一号の厚生労働省令で定める理由) 第百一条の三十六 法第六十一条の十第一項第一号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。一出産二事業所の休業三事業主の命による外国における勤務四教育訓練休暇五国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第四項第二号に該当する交流採用六前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの e-Gov法令検索で第百一条の三十六を開く ↗