(法第六十一条の十第二項第一号の厚生労働省令で定める者) 第百一条の三十七 法第六十一条の十第二項第一号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。一被保険者がする給付対象出生後休業に係る子が、当該被保険者の配偶者の子に該当しない者二その他前号に掲げる者に準ずる者として職業安定局長が定める者 e-Gov法令検索で第百一条の三十七を開く ↗