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雇用保険法施行規則 第百一条の三十七 (法第六十一条の十第二項第一号の厚生労働省令で定める者)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(法第六十一条の十第二項第一号の厚生労働省令で定める者)

第百一条の三十七

第六十一条の十第二項第一号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 被保険者がする給付対象出生後休業に係る子が、当該被保険者の配偶者の子に該当しない者
  2. その他前号に掲げる者に準ずる者として職業安定局長が定める者

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