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雇用保険法施行規則 第百一条の三十八 (法第六十一条の十第二項第四号の厚生労働省令で定める場合)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(法第六十一条の十第二項第四号の厚生労働省令で定める場合)

第百一条の三十八

第六十一条の十第二項第四号の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

  1. 配偶者が日々雇用される者である場合
  2. 配偶者が期間を定めて雇用される者である場合であつて、その養育する子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日)から起算して八週間を経過する日の翌日から六月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかであるとき
  3. 配偶者が、その雇用する事業主と当該配偶者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する場合であつて、その雇用する事業主にその育児休業の申出又は出生時育児休業の申出を拒まれたとき
  4. その他子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間内において当該子を養育するための休業をすることができないことについてやむを得ない理由があると公共職業安定所長が認める場合

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