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雇用保険法施行規則 第百一条の三十九 (法第六十一条の十第三項第一号の厚生労働省令で定める場合)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(法第六十一条の十第三項第一号の厚生労働省令で定める場合)

第百一条の三十九

第六十一条の十第三項第一号の厚生労働省令で定める場合は、被保険者が給付対象出生後休業を合計二回以上する場合とする。

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