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地方公務員の育児休業等に関する法律 第二条 (育児休業の承認)

平成三年法律第百十号法律
(育児休業の承認)

第二条

職員(第十八条第一項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員、臨時的に任用される職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として条例で定める職員を除く。)は、任命権者(地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)の承認を受けて、当該職員の子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として条例で定める者を含む。以下同じ。)を養育するため、当該子が三歳に達する日(非常勤職員にあっては、当該子の養育の事情に応じ、一歳に達する日から一歳六か月に達する日までの間で条例で定める日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として条例で定める場合に該当するときは、二歳に達する日))まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子について、既に二回の育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしたことがあるときは、条例で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。

  1. 子の出生の日から国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号。以下「国家公務員育児休業法」という。)第三条第一項第一号の規定により人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間内に、職員(当該期間内に労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第二項の規定により勤務しない職員を除く。)が当該子についてする育児休業(次号に掲げる育児休業を除く。)のうち最初のもの及び二回目のもの
  2. 任期を定めて採用された職員が当該任期の末日を育児休業の期間の末日としてする育児休業(当該職員が、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて任命権者を同じくする職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をする場合に限る。)

2育児休業の承認を受けようとする職員は、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し、その承認を請求するものとする。

3任命権者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、これを承認しなければならない。

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(経過措置)
附則

この法律の施行の際現に義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和五十年法律第六十二号。次条において「女子教育職員等育児休業法」という。)第三条の規定による育児休業の許可を受けて育児休業をしている職員については、当該許可は第二条の規定による育児休業の承認とみなす。

(経過措置)
附則

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後において改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律(以下「新育児休業法」という。)第二条第一項の規定による育児休業をするため、新育児休業法第二条第三項の規定による承認又は新育児休業法第三条第三項において準用する新育児休業法第二条第三項の規定による承認を受けようとする職員は、施行日前においても、新育児休業法第二条第二項又は第三条第一項の規定の例により、当該承認を請求することができる。

2施行日前に改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(以下「旧育児休業法」という。)第二条第一項の規定により育児休業をしたことのある職員(この法律の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)に対する新育児休業法第二条第一項ただし書の規定の適用については、旧育児休業法第二条第一項の規定による育児休業(当該職員が二人以上の子について同項の規定による育児休業をしたことがある場合にあっては、施行日前の直近の育児休業に限る。)は、新育児休業法第二条第一項ただし書に規定する育児休業に該当しないものとみなす。

3施行日前に旧育児休業法第三条第三項において準用する旧育児休業法第二条第三項の規定により承認を受けた育児休業の期間の延長は、この法律の施行の際現に職員が当該育児休業をしている場合に限り、新育児休業法第三条第二項に規定する育児休業の期間の延長に該当しないものとみなす。

(経過措置)
附則

職員は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第十九条第一項から第四項までの規定の例により、同条第二項各号のいずれの範囲内で部分休業(同条第一項に規定する部分休業をいう。以下この条において同じ。)の請求をするかの申出をし、その範囲内(新法第十九条第三項の規定の例により当該申出の内容の変更をした場合にあっては、その変更後のもの)で施行日以後における部分休業の請求をすることができる。この場合において、当該申出及び変更並びに請求は、施行日においてそれぞれ同条第二項の規定による申出及び同条第三項の規定による変更並びに同条第一項の規定による請求とみなす。

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