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地方公務員の育児休業等に関する法律 第三条 (育児休業の期間の延長)

平成三年法律第百十号法律
(育児休業の期間の延長)

第三条

育児休業をしている職員は、任命権者に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。

2育児休業の期間の延長は、条例で定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。

3前条第二項及び第三項の規定は、育児休業の期間の延長について準用する。

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この法律の施行の際現に女子教育職員等育児休業法第十五条第一項の規定により臨時的に任用されている職員は、第六条第一項の規定により臨時的に任用されている職員とみなす。

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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