(育児休業の効果) 第四条 育児休業をしている職員は、育児休業を開始した時就いていた職又は育児休業の期間中に異動した職を保有するが、職務に従事しない。2育児休業をしている期間については、給与を支給しない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗