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地方公務員の育児休業等に関する法律 第四条 (育児休業の効果)

平成三年法律第百十号法律
(育児休業の効果)

第四条

育児休業をしている職員は、育児休業を開始した時就いていた職又は育児休業の期間中に異動した職を保有するが、職務に従事しない。

2育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

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前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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