条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員の育児休業等に関する法律 第七条 (育児休業をしている職員の期末手当等の支給)

平成三年法律第百十号法律
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)

第七条

育児休業をしている職員については、第四条第二項の規定にかかわらず、国家公務員育児休業法第八条に規定する育児休業をしている国家公務員の期末手当又は勤勉手当の支給に関する事項を基準として定める条例の定めるところにより、期末手当又は勤勉手当を支給することができる。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員の育児休業等に関する法律第七条(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(育児休業に伴う任期付採用及び臨時的任用) 地方公務員の育児休業等に関する法律 目次 第八条(育児休業をした職員の職務復帰後における給与等の取扱い) →