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地方公務員の育児休業等に関する法律 第八条 (育児休業をした職員の職務復帰後における給与等の取扱い)

平成三年法律第百十号法律
(育児休業をした職員の職務復帰後における給与等の取扱い)

第八条

育児休業をした職員については、国家公務員育児休業法第三条第一項の規定により育児休業をした国家公務員の給与及び退職手当の取扱いに関する事項を基準として、職務に復帰した場合の給与及び退職した場合の退職手当の取扱いに関する措置を講じなければならない。

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(地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前の地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項に規定する育児休業をした期間については、前条の規定による改正後の同法第十条第二項の規定により読み替えて適用する新法第七十四条第四項の規定は、適用しない。

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