条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員の育児休業等に関する法律 第五条 (育児休業の承認の失効等)

平成三年法律第百十号法律
(育児休業の承認の失効等)

第五条

育児休業の承認は、当該育児休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該育児休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。

2任命権者は、育児休業をしている職員が当該育児休業に係る子を養育しなくなったことその他条例で定める事由に該当すると認めるときは、当該育児休業の承認を取り消すものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日以後において第四条の規定による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律(以下「新地方公務員育児休業法」という。)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をするため、新地方公務員育児休業法第十条第三項の規定による承認又は新地方公務員育児休業法第十一条第二項において準用する新地方公務員育児休業法第十条第三項の規定による承認を受けようとする職員は、施行日前においても、新地方公務員育児休業法第十条第二項又は第十一条第一項の規定の例により、当該承認を請求することができる。

2この法律の施行の際現に第四条の規定による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員に係る当該育児短時間勤務の承認は、施行日の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該育児短時間勤務の期間の末日までの間において任命権者(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第六条第一項に規定する任命権者をいう。)が定める内容の新地方公務員育児休業法第十条第一項に規定する育児短時間勤務をすることの承認があったものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員の育児休業等に関する法律第五条(育児休業の承認の失効等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四条(育児休業の効果) 地方公務員の育児休業等に関する法律 目次 第六条(育児休業に伴う任期付採用及び臨時的任用) →