条文くん法令検索 AIに質問する

雇用保険法施行規則 第百一条の二十八 (公務員である配偶者がする育児休業に関する規定の適用)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(公務員である配偶者がする育児休業に関する規定の適用)

第百一条の二十八

第百一条の二十五第百一条の二十六において準用する場合を含む。)及び前条の規定の適用については、被保険者の配偶者が国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第二項、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第二項同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第二項又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第二項の規定によりする請求に係る育児休業は、それぞれ法第六十一条の七第一項に規定する休業とみなす。

e-Gov法令検索で第百一条の二十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「雇用保険法施行規則第百一条の二十八(公務員である配偶者がする育児休業に関する規定の適用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百一条の二十七(同一の子について配偶者が休業をする場合の特例) 雇用保険法施行規則 目次 第百一条の二十九(法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める理由) →