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地方公務員等共済組合法施行令 第二条 (職員)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(職員)

第二条

常時勤務に服することを要する地方公務員以外の地方公務員で法第二条第一項第一号の規定により職員に含まれるものは、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除く。)とする。ただし、第五号から第七号までに掲げる者にあつては、国の組合の組合員又は私学共済制度の加入者であるものを除く。

  1. 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十七条第二項に規定する休職の処分を受けた者又は同法第二十九条第一項に規定する停職の処分を受けた者
  2. 地方公務員法第五十五条の二第五項又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第五項(同法附則第五項において準用する場合を含む。)の規定により休職者とされた者
  3. 二の二
    教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項の規定により大学院修学休業をしている者
  4. 二の三
    地方公務員法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業をしている者
  5. 二の四
    地方公務員法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をしている者
  6. 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和六十二年法律第七十八号)第二条第一項の規定により派遣された者
  7. 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定により育児休業をしている者又は同法第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員(同法第十七条の規定による勤務をしている者を含む。)
  8. 四の二
    公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第二条第一項の規定により派遣された者
  9. 常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、総務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間により勤務することを要することとされているもの
  10. 前号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、その一週間の所定勤務時間及び一月間の所定勤務日数が、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている一週間の勤務時間及び一月間の勤務日数の四分の三以上であるもの
  11. 前二号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、次のいずれにも該当するもの
    1. 一週間の所定勤務時間が二十時間以上であること。
    2. 報酬月額(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして総務省令で定めるものを除く。第四十二条第一項第十一号ロにおいて同じ。)について、法第四十三条第八項及びこの政令第二十二条の規定の例により算定した額が、八万八千円以上であること。
    3. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の総務省令で定める者でないこと。

2第二条第一項第一号に規定する臨時に使用される者その他の政令で定める者は、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものに限る。)とする。

  1. 地方公務員法第二十二条の三第一項又は第四項の規定により臨時的に任用された者
  2. 地方公務員法第二十六条の六第七項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項の規定その他主務省令で定める規定により常時勤務を要する職に臨時的に任用された者
  3. 地方公務員法第二十六条の六第七項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項の規定その他主務省令で定める規定により採用された者

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同じ条番号の条文(附則など) 52 件
(他の政令の廃止)

次に掲げる政令は、廃止する。

  1. 町村職員恩給組合法施行令(昭和二十八年政令第四百三十三号)
  2. 市町村職員共済組合法施行令(昭和二十九年政令第三百一号)
(外国特殊法人職員期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱いの経過措置等)
附則

外国特殊法人職員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第四十三条に規定する外国特殊法人職員をいう。以下同じ。)として勤務していた期間を地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第三条の三第二項の規定により旧町村職員恩給組合の退職年金条例による条例在職年の計算につき年金条例職員期間に加える場合における当該年金条例職員期間の取扱い及び施行法第七条の二第一項(施行法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により年金条例職員期間に加えられた外国特殊法人職員として勤務した期間が昭和三十九年十月一日前に給付事由の生じた地方公務員等共済組合法又は施行法の規定による長期給付の基礎となつている場合における当該年金条例職員期間の取扱いについては、改正後の地方公務員等共済組合法施行令附則第五十三条の三(同令附則第五十三条の四において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(負担金等に関する経過措置)
附則

改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)第四十三条の二の規定は、昭和四十一年四月分以後の負担金について適用し、同月前の月分の負担金については、なお従前の例による。

2新令第五十一条及び第五十一条の二の規定は、昭和四十一年四月分以後の掛金及び負担金について適用し、同月前の月分の掛金については、なお従前の例による。

(恩給組合条例の規定による退隠料等の支給等に関する経過措置)
附則

恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第三条の三第二項第四号並びに改正後の施行令(以下「新令」という。)附則第五十三条の八第一項から第三項までの規定によりその者の奄美群島の区域において琉球政府等の職員として在職していた期間がその者の年金条例職員期間に加えられることにより、退隠料又は退職年金条例の遺族年金を支給すべきこととなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十三号)附則第五条第一項の規定の例により、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給する。

2前項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)及び施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。この場合において、これらの年金を受ける権利を有する者が地方公務員共済組合の組合員(当該組合員であつた者を含む。)又はその遺族であるときは、当該組合員はその組合員となつた日の前日において当該みなされた退隠料を受ける権利を有していたものとみなして、当該みなされた退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受ける権利について施行法第五条第二項本文(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

(公務による障害年金の額の特例の適用を受ける者の範囲等)

改定法附則第八条第三項(同法附則第九条第八項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する政令で定める者は、更新組合員等(改定法第四条第一項に規定する更新組合員等をいい、当該更新組合員等であつた者を含む。)が増加恩給又は増加退隠料を受ける権利を有することとなつた際の障害の程度が傷病年金又はこれに相当する給付が支給されるべき程度であつたとしたならば、恩給に関する法令又は当該増加退隠料に係る退職年金条例の規定により、傷病年金又はこれに相当する給付を受ける権利を有することとなつた者とする。

2改定法附則第八条第三項に規定する政令で定める金額は、十万九千円に、前項に規定する者が同項の傷病年金又はこれに相当する給付を受ける権利を有する者であるとしたならば、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)の規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者にあつてはその者が受けることができる退職年金の額を、法又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有しないこととなる者にあつては次の各号に掲げる期間に応じ当該各号に掲げる金額を、それぞれ加えた金額とする。

  1. 施行法第二十三条第一項第一号の期間同号に掲げる金額の十五分の一に相当する金額
  2. 施行法第二十三条第一項第二号の期間(次号に掲げる期間を除く。)当該期間の年数一年につき旧市町村共済法に係る共済法の給料年額(施行法第二条第一項第三十二号に規定する共済法の給料年額をいう。次号において同じ。)の百分の〇・七五に相当する金額
  3. 施行法第二十三条第一項第二号の期間のうち同法第二条第一項第二十三号に規定する共済控除期間当該期間の年数一年につき旧市町村共済法に係る共済法の給料年額の百二十分の〇・五に相当する金額
  4. 施行法第二十三条第一項第三号の期間当該期間の年数(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)一年につき新法の給料年額(施行法第二条第一項第三十三号に規定する新法の給料年額をいう。)の百分の一・四に相当する金額

3前項各号の期間のうちに、改定法の公布の日前に給付事由の生じた退職一時金の基礎となつた期間(退職一時金を受ける権利を取得するに至らなかつた期間を含む。)があるときは、これを除くものとする。

4第二項第二号の期間のうち、施行法第六十四条第二項に規定する厚生年金保険の被保険者であつた期間のうち職員であつた期間(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた期間)に対する同号の規定の適用については、同号中「百分の〇・七五」とあるのは、「百分の〇・六」とする。

5第二項の場合において、同項第一号から第三号までの期間に一年未満の端数があるときは、これを切り捨て、同項第四号の期間に加算するものとする。

(退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)
附則

改正前の地方公務員等共済組合法施行令(以下「旧令」という。)附則第五十三条の三第六号に規定する基準に従つてされた恩給法(大正十二年法律第四十八号)第五十八条ノ四第一項の規定に相当する退職年金条例の規定の改正は、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第四項の政令で定める基準に従つてされた退職年金条例の改正に該当するものとする。

(退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)
附則

改正前の地方公務員等共済組合法施行令(以下「旧令」という。)附則第五十三条の三第六号に規定する基準に従つてされた恩給法(大正十二年法律第四十八号)第五十八条ノ四第一項の規定に相当する退職年金条例の規定の改正は、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第四項の政令で定める基準に従つてされた退職年金条例の改正に該当するものとする。

(退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)
附則

改正前の地方公務員等共済組合法施行令(以下「旧令」という。)附則第五十三条の三第六号又は第十号に規定する基準に従つてされた退職年金条例の規定の改正は、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第四項の政令で定める基準に従つてされた退職年金条例の改正に該当するものとする。

(増加退隠料等を受ける権利を放棄した更新組合員等であつた者に係る退職年金等の支給額からの控除)

昭和四十二年度及び昭和四十三年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「四十四年改正法」という。)附則第十一条第四項に規定する退職年金、減額退職年金若しくは障害年金又は遺族年金からの政令で定める控除は、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に達するまで、これらの年金の支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除することにより行なうものとする。

  1. 退職年金、減額退職年金又は障害年金四十四年改正法附則第十一条第四項の退隠料の額の総額(すでに控除を受けた額があるときは、その額を控除した額とする。次号において「退隠料受給額」という。)に相当する額
  2. 遺族年金退隠料受給額からすでに控除した額に相当する額を控除した額の二分の一に相当する額
(退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)
附則

改正前の地方公務員等共済組合法施行令附則第五十三条の三第六号に規定する基準に従つてされた恩給法(大正十二年法律第四十八号)第五十八条ノ四第一項の規定に相当する退職年金条例の規定の改正は、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第四項の政令で定める基準に従つてされた退職年金条例の改正に該当するものとする。

(退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)
附則

改正前の地方公務員等共済組合法施行令(以下「旧令」という。)附則第五十三条の三第六号に規定する基準に従つてされた恩給法(大正十二年法律第四十八号)第五十八条ノ四第一項の規定に相当する退職年金条例の規定の改正は、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第四項の政令で定める基準に従つてされた退職年金条例の改正に該当するものとする。

(退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)
附則

改正前の地方公務員等共済組合法施行令(以下「旧令」という。)附則第五十三条の三第六号に規定する基準に従つてされた恩給法(大正十二年法律第四十八号)第五十八条ノ四第一項の規定に相当する退職年金条例の規定の改正並びに旧令附則第五十三条の三第八号から第十号までに規定する基準に従つてされた奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(昭和三十年政令第二百九十八号)第二条及び第二条の二の規定に相当する退職年金条例の規定の改正は、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第四項の政令で定める基準に従つてされた退職年金条例の改正に該当するものとする。

(退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)
附則

改正前の地方公務員等共済組合法施行令(以下「旧令」という。)附則第五十三条の三第六号に規定する基準に従つてされた恩給法(大正十二年法律第四十八号)第五十八条ノ四第一項の規定に相当する退職年金条例の規定の改正は、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第四項の政令で定める基準に従つてされた退職年金条例の改正に該当するものとする。

(退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)
附則

改正前の地方公務員等共済組合法施行令附則第五十三条の三第六号に規定する基準に従つてされた恩給法(大正十二年法律第四十八号)第五十八条ノ四第一項の規定に相当する退職年金条例の規定の改正は、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第四項の政令で定める基準に従つてされた退職年金条例の改正に該当するものとする。

(長期在職者の退職年金等の額の改定等に関する経過措置)
附則

改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)第二十四条の二、附則第五十三条第一項、第二項及び第六項、附則第五十九条の二、附則第五十九条の三の二、附則第五十九条の三の三第一項及び第二項並びに附則第五十九条の三の五第一項の規定は、この政令の施行の日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十年八月分以後適用する。

(任意継続掛金等に関する経過措置)
附則

改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)第十八条第二項の規定は、昭和五十一年七月分以後の月分として払い込むべき金額を算定する場合について適用し、同年六月分以前の月分として払い込むべき金額を算定する場合については、なお従前の例による。

2新令第二十八条第五項の規定は、昭和五十二年度の掛金から適用し、昭和五十一年度までの掛金については、なお従前の例による。

3昭和五十二年度の掛金に関しては、新令第二十八条第五項中「任意継続掛金の標準となつた額」とあるのは、「任意継続掛金の標準となつた額(昭和五十一年四月から六月までの各月の初日に係るものについては、第四十条第九号に規定する退職時の給料)」とする。

4新令第四十七条の八第二項及び第三項の規定は、昭和五十一年七月分以後の任意継続掛金について適用し、同年六月分以前の任意継続掛金については、なお従前の例による。

5昭和五十一年七月から昭和五十二年三月までの各月について徴収すべき任意継続掛金に係る新令第四十七条の八第二項第二号の規定の適用については、同号中「一月一日」とあるのは、「四月一日」とする。

6新令第四十七条の九第一項の規定は、昭和五十一年七月一日以後に任意継続組合員となつた者について適用し、同日前に任意継続組合員となつた者については、なお従前の例による。

7新令第四十七条の十第一項の規定は、昭和五十一年七月一日以後に給付事由が生じた給付(同日以前において任意継続組合員の資格を喪失した者に係るものを除く。)について適用し、同日前に給付事由が生じた給付及び同日以後に給付事由が生じた給付で同日以前において任意継続組合員の資格を喪失した者に係るものについては、なお従前の例による。

(最低保障に関する規定の適用を受けた退職年金等の額の改定等に関する経過措置)
附則

改正後の第二十四条の二、第二十六条の四第二項、附則第五十三条第一項、第二項及び第六項、附則第五十九条の三の二、附則第五十九条の三の三第一項及び第二項、附則第五十九条の三の五第一項並びに附則第七十二条の三第一項の規定は、この政令の施行の日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十二年四月分以後適用する。

(遺族年金の加算の特例に関する調整等に係る経過措置)
附則

改正後の第二十六条の四第二項第四号並びに附則第七十二条の六第一項第一号及び第六項の規定は、この政令の施行の日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十三年四月分以後適用する。

(遺族年金の加算の特例に関する調整等に係る経過措置)
附則

新令第二十六条の四第二項第四号並びに新令附則第七十二条の六第一項第一号及び同条第六項の規定は、昭和五十四年四月一日前に給付事由が生じた給付についても、同年四月分以後適用する。

(遺族年金の加算の特例に関する調整に係る経過措置)
附則

新令第二十六条の四第二項第四号の規定は、昭和五十五年四月一日前に給付事由が生じた給付についても、同年四月分以後適用する。

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

新令第五十条の十、附則第五十三条第一項、第二項及び第八項並びに附則第七十五条の四の三の規定は、昭和五十五年五月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。

(遺族年金の加算の特例に関する調整に係る経過措置)
附則

新令第二十六条の四第二項第四号の規定は、昭和五十六年四月一日前に給付事由が生じた給付についても、同年四月分以後適用する。

(遺族年金の受給資格に係る調整等に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第五十四条から第五十七条までの規定は、昭和五十七年四月一日以後に給付事由が生じた長期給付について適用し、同日前に給付事由が生じた長期給付については、なお従前の例による。

(遺族年金の加算の特例に関する調整に係る経過措置)
附則

新令第二十六条の四第二項第四号及び第五十五条第四号の規定は、昭和五十七年四月三十日以前に給付事由が生じた給付についても、同年五月分以後適用する。

(経過措置)
附則

昭和五十七年九月一日から老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)附則第一条本文の政令で定める日の前日までの間において七十歳以上の者又は六十五歳以上七十歳未満の者であつて寝たきりの状態その他の障害の状態にあるもののうち主務大臣が定める者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第一条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第十条の五において国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項及び第二項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「五万千円」とあるのは、「三万九千円」とする。

2前項の主務大臣は、健康保険法若しくは船員保険法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費に係る療養を受ける者については厚生大臣、国家公務員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については大蔵大臣、公共企業体職員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については同法第八十四条に規定する主務大臣、地方公務員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については自治大臣、私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については文部大臣とする。

(旧連合会の解散に伴う権利義務の承継等)

全国市町村職員共済組合連合会(以下「市町村連合会」という。)は、昭和五十八年法律第五十九号附則第四条第一項の規定により承継した資産のうち長期給付積立金(同条第五項に規定する長期給付積立金をいう。)に係るものを、自治省令で定めるところにより、昭和六十年三月三十一日(当該承継の際、有価証券の取得、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に対する貸付けその他の自治省令で定める方法により運用されているものについては、旧連合会(同条第一項に規定する旧連合会をいう。以下同じ。)における当該資産の運用の形態の区分に応じ償還期日その他の運用の期間の満了の日を考慮して自治省令で定める日)までに市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に移換するものとする。

2昭和五十八年法律第五十九号附則第四条第一項の規定により市町村連合会が旧連合会の権利義務を承継した場合において、旧連合会の徴収金、貸付金その他の債権で未収のもの又は納期の至らないもの(以下この項において「徴収金等」という。)に係るものがあるときは、市町村連合会は、なお従前の例により、当該徴収金等を徴収することができる。

(遺族年金の加算の特例に関する調整に係る経過措置)
附則

新令第二十六条の四第二項第四号及び第五十五条第四号の規定は、昭和五十九年二月二十九日以前に給付事由が生じた給付についても、同年三月分以後適用する。

(遺族年金の加算の特例に関する調整に係る経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十六条の四第二項第四号及び第五十五条第四号の規定は、昭和六十年三月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年四月分以後適用する。

(長期給付に充てるべき積立金の積立て及び運用に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新施行令」という。)第十五条の規定は、昭和六十一年四月一日に始まる事業年度以後の各事業年度について適用し、同年三月三十一日に終わる事業年度については、なお従前の例による。

2第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令附則第七条第一項及び附則第八条第一項の規定は、昭和六十一年四月一日に始まる事業年度において資金運用部に預託して運用すべき金額については、なおその効力を有する。

(旧特殊法人登記令等の暫定的効力)

農業機械化研究所については、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令、第三条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第四条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第六条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第七条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第八条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令、第九条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第十条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第十一条の規定による改正前の所得税法施行令、第十二条の規定による改正前の法人税法施行令、第十三条の規定による改正前の地方税法施行令及び第十五条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第二条第一項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

(日本たばこ産業共済組合の組合員であった者に対する長期給付の特例)

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において組合(地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)第三条第一項に規定する組合をいう。以下この項において同じ。)の組合員である者が、施行日前において日本たばこ産業共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下この条において「平成八年改正前の国の共済法」という。)第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下この条において同じ。)の組合員から引き続き組合の組合員又は国の組合(平成八年改正前の国の共済法第三条第一項に規定する国家公務員等共済組合をいう。以下この条において同じ。)の組合員(日本たばこ産業共済組合の組合員を除く。)となった者であり、かつ、施行日前の組合員期間(法第四十条第一項に規定する組合員期間をいい、組合員期間とみなされる期間及び組合員期間に算入することとされる期間を含む。)が二十年以上である者(当該組合員期間のうち、組合(日本たばこ産業共済組合以外の国の組合を含む。)の組合員であった期間(日本鉄道共済組合(平成八年改正前の国の共済法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合をいう。以下この条において同じ。)の組合員であった期間を除く。)の月数が日本たばこ産業共済組合の組合員であった期間(日本鉄道共済組合の組合員であった期間を含む。)の月数を超える者に限る。)である場合におけるその者に対する法附則第二十八条の六の規定の適用については、その者は、施行日前において日本たばこ産業共済組合の組合員であった間、日本たばこ産業共済組合以外の国の組合(日本鉄道共済組合を除く。)の組合員であったものとみなす。

2職員(法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて日本専売公社又は日本たばこ産業株式会社の平成八年改正前の国の共済法第二条第一項第一号に規定する職員(以下この項において「日本専売公社等の職員」という。)となり、引き続き日本専売公社等の職員として在職した後、当該日本専売公社等の職員となった日から五年以内に引き続いて再び職員となった場合におけるその者に対する法附則第二十八条の六の規定の適用については、その者は、当該在職した間、日本たばこ産業共済組合以外の国の組合(日本鉄道共済組合を除く。)の組合員であったものとみなす。

(年金である給付の額に関する経過措置)
附則

平成六年十月一日前から引き続き地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)による年金である給付を受ける権利を有する者の同日以後における法による年金である給付の額(法第八十条第一項(法附則第二十条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する加給年金額、法第八十八条第一項に規定する加給年金額及び法第九十九条の三の規定により加算する額並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この条において「昭和六十年改正法」という。)附則第二十九条第一項の規定により加算する額、昭和六十年改正法附則第三十条第一項の規定により加算する額及び同条第二項の規定により加算する額(以下この項において「加給年金額等加算額」という。)を除く。)が、平成六年九月三十日における当該法による年金である給付の額(同日における法第八十条第一項に規定する加給年金額、法第八十八条第一項に規定する加給年金額及び法第九十九条の三の規定により加算する額並びに昭和六十年改正法附則第二十九条第一項の規定により加算する額、昭和六十年改正法附則第三十条第一項の規定により加算する額及び同条第二項の規定により加算する額を除く。以下この項において「平成六年九月三十日における年金額」という。)より少ないときは、当該平成六年九月三十日における年金額をもって、平成六年十月一日以後における法による年金である給付の額(加給年金額等加算額を除く。)とする。

2平成六年九月三十日において法附則第十九条の規定による退職共済年金を受ける権利を有する者であって同年十月一日以後に法第七十八条の規定による退職共済年金を受ける権利を有することとなるもの(以下この項において「受給権者」という。)の同日以後における同条の規定による退職共済年金の額(法第八十条第一項に規定する加給年金額を除く。)が、同年九月三十日における法附則第十九条の規定による退職共済年金の額(法附則第二十条第二項において準用する法第八十条第一項に規定する加給年金額で同日におけるものを除く。)から国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)第一条の規定による改正後の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額を基礎として当該受給権者について昭和六十年改正法附則第十六条第一項第二号の規定により算定した金額に相当する額を控除して得た額より少ないときは、当該控除して得た額をもって、平成六年十月一日以後における法第七十八条の規定による退職共済年金の額(法第八十条第一項に規定する加給年金額を除く。)とする。

(育児休業手当金及び介護休業手当金に対する地方公共団体及び国の負担割合に関する経過措置)
附則

平成十二年度以前の年度に係る地方公務員等共済組合法による育児休業手当金及び介護休業手当金に対する地方公共団体及び国の負担の割合については、なお従前の例による。

(平成十五年度以後における障害共済年金の額の算定に関する経過措置)
附則

組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)による障害共済年金の給付事由となった障害について国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による障害基礎年金が支給されない者に支給する障害共済年金の額についての地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第十条及び第十一条の規定の適用については、平成十二年改正法附則第十条第一項中「合算した金額とする」とあるのは「合算した金額とする。この場合において、第二条の規定による改正前の法第八十七条第一項第一号又は第二項第一号(これらの号に規定する平均給料月額は、平成十五年四月前の組合員期間の各月の掛金の標準となった給料の額に再評価率(法第四十四条第二項に規定する再評価率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額に同項に規定する政令で定める数値(以下「手当率」という。)を乗じて得た額の合算額を当該平成十五年四月前の組合員期間の月数で除して得た額とする。)の規定により算定される金額と法第八十七条第一項第一号又は第二項第一号(これらの号に規定する平均給与月額は、平成十五年四月以後の組合員期間の各月の掛金の標準となった給料の額に再評価率を乗じて得た額に手当率を乗じて得た額及び掛金の標準となった期末手当等の額に再評価率を乗じて得た額の合算額を当該平成十五年四月以後の組合員期間の月数で除して得た額とする。)の規定により算定される金額とを合算した金額が国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた金額。以下この項において「四分の三端数処理後金額」という。)より少ないときは、四分の三端数処理後金額を当該合算した金額とする」と、平成十二年改正法附則第十一条第一項中「金額とする」とあるのは「金額とする。この場合において、第一条の規定による改正前の法第八十七条第一項第一号又は第二項第一号(これらの号に規定する平均給料月額は、平成十五年四月前の組合員期間の各月の掛金の標準となった給料の額に従前額改定再評価率(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額に手当率を乗じて得た額の合算額を当該平成十五年四月前の組合員期間の月数で除して得た額とする。)の規定により算定される金額と法第八十七条第一項第一号又は第二項第一号(これらの号に規定する平均給与月額は、平成十五年四月以後の組合員期間の各月の掛金の標準となった給料の額に従前額改定再評価率を乗じて得た額に手当率を乗じて得た額及び掛金の標準となった期末手当等の額に従前額改定再評価率を乗じて得た額の合算額を当該平成十五年四月以後の組合員期間の月数で除して得た額とする。)の規定により算定される金額とを合算した額に従前額改定率を乗じて得た金額が国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた金額。以下この項において「四分の三端数処理後金額」という。)より少ないときは、四分の三端数処理後金額を当該従前額改定率を乗じて得た金額とする」とする。

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令(次項において「改正前の地共済法施行令」という。)第二十一条の三第一項並びに附則第七条第一項及び第三項の規定は、地方公務員共済組合連合会が平成十五年四月一日に始まる事業年度において財政融資資金に預託して運用すべき金額については、なおその効力を有する。

2公立学校共済組合は、この政令の施行の際現に改正前の地共済法施行令附則第七条第三項の規定により財政融資資金に預託している金額(以下この項において「預託金」という。)については、預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き財政融資資金に預託することができる。

(平成二十六年四月以後の月分の法による年金である給付の額の算定に関する経過措置についての読替え等)
附則

平成二十六年四月以後の月分の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)による年金である給付について地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合においては、同条第二項の規定によるほか、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2平成二十六年四月以後の月分の法による年金である給付について平成十六年改正法附則第四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合において、平成十四年一月以後の組合員期間があるときは、同条第二項(同項の表第三号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3平成二十六年四月以後の月分の平成十六年改正法附則第四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合における平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法(以下この条及び附則第七条の三において「改正前の法」という。)第九十五条に規定する公務等による障害共済年金について同条の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、改正前の平成十五年改正政令附則第六条第二項若しくは第三項又は第七条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた改正前の法第九十五条中「乗じて得た金額(当該障害共済年金の額が第七十四条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは、「乗じて得た金額(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に〇・九六一を乗じて得た金額とし、平成十四年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七〇を乗じて得た金額とし、平成十六年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十四年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七三を乗じて得た金額とし、平成二十一年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七六を乗じて得た金額とし、平成二十二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成二十一年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八〇を乗じて得た金額とし、平成二十三年一月以後の組合員期間があるとき(平成二十二年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八三を乗じて得た金額とする。)」とする。

4平成二十六年四月以後の月分の平成十六年改正法附則第四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合における改正前の法第九十九条の二第二項に規定する公務等による遺族共済年金について改正前の法第九十九条の八の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、改正前の平成十五年改正政令附則第八条第二項若しくは第三項又は第九条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた改正前の法第九十九条の八中「乗じて得た金額(当該遺族共済年金の額が第七十四条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じ政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは、「乗じて得た金額(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に〇・九六一を乗じて得た金額とし、平成十四年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七〇を乗じて得た金額とし、平成十六年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十四年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七三を乗じて得た金額とし、平成二十一年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七六を乗じて得た金額とし、平成二十二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成二十一年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八〇を乗じて得た金額とし、平成二十三年一月以後の組合員期間があるとき(平成二十二年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八三を乗じて得た金額とする。)」とする。

5平成二十六年四月以後の月分の法による年金である給付について平成十六年改正法附則第四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合における同条第二項の規定により読み替えられた改正前の法第八十条第二項、改正前の昭和六十年改正法附則第十六条第一項第一号、改正前の平成十二年改正法附則第十条第二項若しくは第三項又は第十一条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた改正前の法第七十九条第一項第一号及び改正前の平成十二年改正法附則第十条第五項若しくは第六項又は第十一条第五項若しくは第六項の規定により読み替えられた改正前の法第百二条第一項に規定する当該年度の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条に規定する改定率の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率は〇・九九三とし、これらの規定に規定する当該改定後の率(〇・九六八)に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定める率は〇・九六一とする。

6平成十九年四月以降の月分の法による年金である給付(遺族共済年金に限る。)について平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「改正後の地共済法等の規定にかかわらず、当該」とあるのは、「次項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法第九十九条の二の規定により算定した金額を基礎として第四条の規定による改正後の法の規定を適用して算定した金額」とする。この場合において、平成十六年改正法第四条の規定による改正後の法第九十九条の二第一項第一号イ中「(1)及び(2)に掲げる金額の合算額」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)第一条の規定による改正前の法(以下この条において「改正前地共済法」という。)第九十九条の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額の合算額の四分の三に相当する金額」と、同号ロ中「次の(1)及び(2)に掲げる金額の合算額」とあるのは「改正前地共済法第九十九条の二第一項第二号イ及びロに掲げる金額の合算額の四分の三に相当する金額」と、同項第二号ロ中「第八十条第一項」とあるのは「改正前地共済法第八十条第一項」と、同条第三項中「を算定する場合における前二項の規定の適用については、第一項第一号イ(2)中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の二・四六六」と、「乗じて得た額の四分の三に相当する金額」とあるのは「乗じて得た額」と、同号ロ(2)中「次の(i)又は(ii)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める金額の四分の三に相当する金額」とあるのは「(i)に定める金額」と、「組合員期間が二十年以上である者」とあるのは「第三項に規定する公務等による遺族共済年金の受給権者」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の二・四六六」と、「月数」とあるのは「月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」」とあるのは「の算定については、改正前地共済法第九十九条の二第一項第一号ロ又は第二号ロに掲げる金額は、これらの規定にかかわらず、同条第二項第二号に掲げる金額」と、同条第四項中「第一項第一号に定める金額又は第二項第一号イに掲げる第一項第一号ロの規定の例により」とあるのは「前項の規定により」と、「百三万八千百円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」とあるのは「改正前地共済法第九十九条の二第三項の規定による遺族共済年金の額」と、「これらの規定による金額」とあるのは「遺族共済年金の額」とする。

(停止解除調整開始額に係る再評価率の改定の基準となる率の特例)

地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)による年金である給付の受給権者であって当該年度に六十五歳に達するものに適用される再評価率(法第四十四条第二項に規定する再評価率をいう。)の改定について地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第七条の規定が適用される場合においては、第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十五条の四の三の規定にかかわらず、法第八十一条第三項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率は、一(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下この条において「物価指数」という。)が平成十七年(平成十六年改正法附則第四条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法第八十条第二項に規定する政令で定める率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至った場合においては、その低下した比率)とする。

(経過措置)
附則

平成十八年三月以前の月分の地方公務員等共済組合法による年金である給付の額及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額については、なお従前の例による。

(退職年金等に関する経過措置)
附則

この政令による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(次項において「新令」という。)第六十九条第三項及び第四項並びに次条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じる退職年金について適用する。

2新令附則第七十五条第三項及び第四項の規定は、施行日以後に給付事由が生じる年金である共済給付金(地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)第百五十八条に規定する共済給付金をいう。)について適用する。

(地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
附則

平成十九年三月以前の月分の地方公務員等共済組合法による年金である給付の額及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額については、なお従前の例による。

(地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
附則

平成二十年三月以前の月分の地方公務員等共済組合法による年金である給付の額及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。

(地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
附則

平成二十一年三月以前の月分の地方公務員等共済組合法による年金である給付の額及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額については、なお従前の例による。

(経過措置として期末特別手当が支給される場合における地方自治法施行令等の規定の読替え)
附則

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき普通地方公共団体が期末特別手当を支給する場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
附則

平成二十三年三月以前の月分の地方公務員等共済組合法による年金である給付の額及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額については、なお従前の例による。

(高額所得による旧退職年金等の支給停止における期間の区分)

地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第二項の規定による旧退職年金(改正法附則第二条に規定する旧退職年金をいう。以下同じ。)の支給の停止は、各年の六月(平成二十三年にあっては、九月)から翌年五月までの期間分の旧退職年金について行う。ただし、平成二十三年一月一日から同年五月三十一日までの間に旧退職年金を受けるべき事由が生じた場合における同年九月から平成二十四年五月までの期間分については、この限りでない。

2改正法附則第十二条第二項の規定によりその例によることとされる改正法附則第四条第二項の規定による特例退職年金(改正法附則第十二条第一項に規定する特例退職年金をいう。以下同じ。)の支給の停止は、各年の六月から翌年五月までの期間分の特例退職年金について行う。ただし、特例退職年金を受けるべき事由が生じた月の翌月から当該事由が生じた月の属する年の翌年五月までの期間分については、この限りでない。

(地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
附則

平成二十六年三月以前の月分の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による年金である給付の額、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二条に規定する旧退職年金、同法附則第八条に規定する旧公務傷病年金若しくは同法附則第九条に規定する旧遺族年金又は同法附則第十二条第一項に規定する特例退職年金、同法附則第十七条第一項に規定する特例公務傷病年金若しくは同法附則第十八条第一項に規定する特例遺族年金の額については、なお従前の例による。

(平成二十七年九月三十日までの全国市町村職員共済組合連合会の業務に係る特例)

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「一元化法」という。)の施行の日(以下「一元化法施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)第十七条の二、第十七条の三、第三十条の二の二及び第四十一条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令附則第三十条の四の規定は、平成二十七年十月一日から適用する。

(経過措置)
附則

この政令の施行の日前に地方公務員共済組合の組合員の資格を取得して、同日まで引き続きその資格を有する者(地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員を除く。)のうち、令和二年九月の標準報酬(同法第四十三条第一項に規定する標準報酬をいう。以下同じ。)の月額が六十二万円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が六十三万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額をこの政令による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十一条の四の規定により読み替えて適用する同法第四十三条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、同日において地方公務員共済組合が改定するものとする。

2前項の規定により改定された標準報酬は、令和二年九月から令和三年八月までの各月の標準報酬とする。

(旧地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
附則

令和四年三月以前の月分の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二条に規定する旧退職年金、同法附則第八条に規定する旧公務傷病年金若しくは同法附則第九条に規定する旧遺族年金又は同法附則第十二条第一項に規定する特例退職年金、同法附則第十七条第一項に規定する特例公務傷病年金若しくは同法附則第十八条第一項に規定する特例遺族年金の額については、なお従前の例による。

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「改正後地共済令」という。)第二条第一項第五号から第七号までに掲げる者であって、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)第三十九条第一項の規定によりこの政令の施行の日(以下この条及び附則第四条第二項において「施行日」という。)において法第三条第一項に規定する組合(以下この条において「組合」という。)の組合員の資格を取得したもの(地方公共団体(法第百四十二条第一項に規定する国の職員を使用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項第七号に掲げる各省各庁を含む。次項において同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。次項及び次条において同じ。)に所属しているものに限る。)に係る法第六十三条第二項、第六十八条第五項、第六十九条第三項又は第百四十四条の二第一項の規定の適用については、施行日の前日まで引き続き健康保険の被保険者であった間、当該組合の組合員であったものとみなす。

2施行日前に組合の組合員の資格を取得して、施行日まで引き続き当該組合員の資格を有する者(地方公共団体又は特定地方独立行政法人に所属している二月以内の期間を定めて使用される者であって総務大臣が定めるものに限る。)については、改正後地共済令第二条第二項(当該者のうち総務大臣が定めるものにあっては、同項及び改正後地共済令第二十四条の二第二項)の規定は、施行日以降引き続き施行日において所属していた地方公共団体又は特定地方独立行政法人に所属している間は、適用しない。

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