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(琉球政府等の職員であつた期間等の恩給組合条例による年金条例職員期間への通算等に伴う長期給付の支給に関する経過措置)
附則施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(施行法第五十五条第一項各号に掲げる者を含み、以下「更新組合員等」という。)が昭和四十一年十月一日前に退職し、又は死亡した場合において、施行法第七条の二第一項第四号(施行法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)及び新令附則第五十三条の八第四項において準用する同条第一項から第三項までの規定を適用するとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときは、施行法及び新令の規定により、昭和四十一年十月分以後、その者又はその遺族に当該退職年金若しくは遺族年金を支給し、又は当該退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額を改定する。
2附則第三条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
3第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は施行法第二条第一項第三号に規定する共済法、施行法若しくは法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、その者に支給すべき退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該退職給与金又はこれらの一時金の額(法第八十三条第一項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下「支給額等」という。)の一部が地方公務員共済組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が地方公務員共済組合に返還された場合は、この限りでない。
(国の更新組合員等であつた組合員の公務による障害年金等の改定に関する取扱い)
国の更新組合員等であつた組合員につき、施行法第五十五条第一項において準用する同法第二十五条及び第三十四条並びに改定法附則第九条第八項において準用する同法附則第八条第三項の規定を適用する場合には、その者が増加恩給又は増加退隠料を受ける権利につき昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)附則第十条第一項の規定によつてした申出は、改定法附則第九条第一項の規定によつてした申出とみなす。
恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば、施行法第三条の三第三項の規定及び新令附則第五十三条の十第二項において準用する同条第一項の規定により新令附則第五十三条の九第二号に掲げる期間がその者の年金条例職員期間に通算されることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、地方自治法第二百五十二条の十八第三項において準用する同条第一項の規定に基づく恩給組合条例の規定の例により、昭和四十二年十月分以後、当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給し、又は当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額を改定する。
2前項の規定は、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。
3第一項の規定により新たに退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき一時恩給、一時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族一時金の支給を受けた者である場合には、その者に支給すべき退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の額は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号)附則第二条第三項又は第四項に定める基準に従い算定した額とする。
4第一項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)及び施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。この場合において、これらの年金を受ける権利を有する者が地方公務員共済組合の組合員(組合員であつた者を含む。)又はその遺族であるときは、当該組合員はその組合員となつた日の前日において当該みなされた退隠料を受ける権利を有していたものとみなして当該みなされた退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受ける権利について施行法第五条第二項本文(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
(除算されていた外国政府職員等であつた期間の恩給組合条例による年金条例職員期間への算入に伴う長期給付の改定に関する経過措置)
附則施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(同法第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。)であつた者で昭和四十三年十二月三十一日において現に地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)又は施行法の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を受ける権利を有するものの組合員期間の計算につき、次に掲げる規定を適用するとしたならばこれらの年金の額が増加することとなるときは、施行法及び新令の規定により、昭和四十四年一月分以後、これらの年金の額を改定する。
- 一
施行法第七条の二第一項第一号(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)並びに新令附則第五十三条の五第三項において準用する同条第一項及び第二項の規定
- 二
施行法第七条の二第一項第四号(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)並びに新令附則第五十三条の八の二第三項において準用する同条第一項及び第二項の規定
(琉球諸島民政府職員期間の通算に伴う経過措置)
附則恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば施行法第三条の三第三項及び新令附則第五十三条の十第二項において準用する同条第一項の規定により新令附則第五十三条の九第三号に掲げる期間がその者の年金条例職員期間に通算されることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、地方自治法第二百五十二条の十八第三項において準用する同条第一項の規定に基づく恩給組合条例の規定の例により、昭和四十四年十月分以後、当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給し、又は当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額を改定する。
2前項の規定は、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。
3第一項の場合において、同項の規定により新たに退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき一時恩給、一時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族一時金の支給を受けた者であるときは、その者に支給すべき退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の額は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号)附則第二条第三項又は第四項に定める基準に従い算定した額とし、第一項の規定により退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額を増額されることとなる者が当該年金条例職員期間に通算される期間中に普通恩給の支給を受けた者である場合には、その者に支給すべき退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和四十四年政令第二百九十五号)附則第二項に定める基準に従い算定した額とする。
4第一項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、法及び施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。この場合において、これらの年金を受ける権利を有する者が地方公務員共済組合の組合員(組合員であつた者を含む。)又はその遺族であるときは、当該組合員はその組合員となつた日の前日において当該恩給組合条例の規定による退隠料を受ける権利を有していたものとみなして、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受ける権利について施行法第五条第二項本文(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
(増加退隠料等を受ける権利を放棄した更新組合員等であつた者に関する経過措置)
附則四十四年改正法附則第十一条第一項の規定により支給されることとなる退職年金の額が、施行日の前日において同項に規定する者が現に受ける権利を有する障害年金の額から同項に規定する申出をしなかつたとしたならば同日において受ける権利を有することとなる増加退隠料の額を控除した額より少ないときは、その額をその者の退職年金の額とする。
2四十四年改正法附則第十一条第一項の規定に該当する者のうち昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号。以下「四十二年改定法」という。)附則第八条第四項又は第九条第八項において準用する同法第四条第三項の規定の適用を受けた者に係る年金の額の調整については、同項の規定の例による。
3四十四年改正法附則第十一条第一項の規定に該当する者に係る同条第三項の退職年金の額の総額が同項の障害年金の額の総額より多いときは、組合が、その差額に相当する金額を一時に支給する。
4四十四年改正法附則第十一条第一項に規定する者で同項に規定する申出がなかつたものとした場合においても施行法又は地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)の規定により障害年金を受ける権利を有するものについては、四十四年改正法附則第十一条第一項、同条第三項、第一項及び前項中「退職年金」とあるのは、「退職年金又は障害年金」として、同条及び前三項の規定を適用する。
(自治省令への委任)
前三条に定めるもののほか、昭和四十六年十一月一日前に退職した者に係る退職年金等の最低保障額の調整及び通算退職年金の額の改定につき必要な経過措置については、同日以後に退職する者に係る退職年金等の額との均衡を考慮して、自治省令で定める。
施行法第三条の三第二項又は第七条の二第一項並びに旧令附則第五十三条の四、附則第五十三条の八及び附則第五十九条の二の規定により条例在職年の計算上奄美群島の区域において勤務していた琉球政府等の職員としての期間を恩給組合条例の規定による年金条例職員期間に加えられた者に係る退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金又は退職年金若しくは遺族年金で、昭和四十七年五月十五日前の退職(死亡を含む。)に係るものについては、新令附則第五十三条の四、附則第五十三条の八及び附則第五十九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(退職年金等の最低保障額の調整等)
昭和四十八年十月三十一日以前に給付事由が生じた法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。)を受ける権利を有する者で四十八年法律第七十五号附則第二条第一項の規定の適用を受けるものが、退職給与金若しくは一時金たる長期給付の支給を受けた者又はその遺族である場合におけるこれらの年金の額の調整に関し必要な事項は、これらの年金を受ける権利を有する者で同項の規定の適用を受けないものとの均衡を考慮して、自治省令で定める。
2昭和四十八年十月三十一日以前に給付事由が生じた法の規定による減額退職年金を受ける権利を有する者が、退職給与金又は一時金たる長期給付の支給を受けた者である場合において、退職年金を受ける権利を有するものとしたならば四十八年法律第七十五号附則第二条第一項の規定の適用を受けることとなるときは、その者の減額退職年金の額は、同年十一月分以後、当該減額退職年金に係る退職年金につき前項の規定の例により算定した額を基礎として法第八十一条の規定により算定した額とする。
3前二項の規定は、附則第一条第四項の規定の適用に係る年金の額の調整について準用する。
(外地官署等に勤務していた期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
附則施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(施行法第五十五条第一項第一号に掲げる者を含む。)が昭和四十九年九月一日前に退職し、又は死亡した場合において、法第四十条に規定する組合員期間の計算につき施行法第七条第一項第三号(施行法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)及び新令附則第五十三条の十三の二の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、同月分からその者又はその遺族のこれらの年金の額を、施行法及び法の規定を適用して算定した額に改定する。
(恩給組合条例の規定による退隠料等の支給等に関する経過措置)
附則恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば新令附則第五十三条の八の四第一項の規定により新たに年金条例職員期間に加えることとされた期間が施行法第三条の三第二項及び新令附則第五十三条の八の四第一項の規定によりその者の年金条例職員期間に加えられることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額が増加することとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、施行法及び新令の規定の例により、昭和五十年八月分以後、当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給し、又は当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額を改定する。
2前項の規定は、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。
3第一項の規定により新たに退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき一時恩給、一時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族一時金の支給を受けた者である場合には、その者に支給すべき退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の額は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号)附則第二条第三項又は第四項に定める基準に従い算定した額とする。
4第一項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)及び施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。
昭和五十一年七月一日から同月三十一日までの間における新令の規定の適用については、新令附則第五十三条の三第五号の六中「五十一年法律第五十一号」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「五十一年法律第五十一号」という。)」と、新令附則第五十八条の六第二号中「旧令特別措置法の年金」とあるのは「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金」と、「殉職年金等」とあるのは「昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第二条第一項に規定する殉職年金又は障害遺族年金(次号において「殉職年金等」という。)」とする。
(国家公務員共済組合法との関係に関する経過措置)
附則組合員又は組合員であつた者が、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条に規定する国家公務員共済組合(次項において「国の組合」という。)の組合員となり同法の規定による退職年金又は障害年金を受ける権利を有することとなつたときにおける昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号。以下「昭和五十四年法律第七十三号」という。)附則第七条第二項の規定によりその例によることとされる返還一時金に関する規定の適用については、なお従前の例による。
2国の組合の組合員であつた者が組合員となつた場合において、その者が昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号)による改正前の国家公務員共済組合法第八十条第二項の退職一時金の支給を受けた者であるときにおける昭和五十四年法律第七十三号附則第五条第一項又は附則第七条第二項若しくは第四項の規定によりその例によることとされる昭和五十四年法律第七十三号による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「昭和五十四年改正前の法」という。)の規定による通算退職年金、返還一時金又は死亡一時金に関する規定の適用については、なお従前の例による。
(掛金の標準となる給料の改正に伴う掛金の払込み)
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)附則第四条の規定の適用により、昭和五十六年四月分及び同年五月分に係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関若しくは団体等(地方公務員等共済組合法(以下この条において「法」という。)第百九十五条第一項に規定する団体等をいう。)又は組合員(組合員であつた者を含む。)は、法第百十五条及び第二百五条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則第十九条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十八条第五項の規定は、昭和五十八年四月一日に始まる事業年度以後の事業年度における地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十四条第二項に規定する給料と掛金との割合の算定について適用する。この場合において、同日に始まる事業年度における当該割合の算定については、同令第二十八条第五項中「当該事業年度における」とあるのは、「前事業年度及び当該事業年度における」とする。
昭和五十八年法律第五十九号附則第四条第一項の規定により旧連合会が解散したときは、自治大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(特例継続組合員に係る特例に関する経過措置)
附則新施行令附則第三十条の八及び附則第三十条の九の規定は、昭和六十一年四月分以後の特例継続掛金(新共済法附則第二十八条の七第四項に規定する特例継続掛金をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同年三月分以前の特例継続掛金については、なお従前の例による。
(地方議会議員共済会の年金の額の改定)
地方議会議員(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)第百五十一条第一項に規定する地方議会議員をいう。以下この項において同じ。)であった者に係る法第十一章の規定による退職年金、公務傷病年金及び遺族年金のうち昭和六十三年五月三十一日以前の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この項において同じ。)に係る年金については、平成元年四月分以後、その額を、その者が引き続き昭和六十三年六月一日まで当該退職に係る地方公共団体(当該地方公共団体が廃置分合により消滅した場合にあっては、当該地方公共団体の権利義務を承継した地方公共団体)に地方議会議員として在職していたとしたならば同年六月分として受けることとなる地方自治法の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十九号)附則第二条第一項の規定による改正前の法第百六十六条第二項に規定する地方議会議員の報酬の額(以下この項において「報酬額」という。)に係る標準報酬月額(同日において適用されていた法第百五十一条第一項に規定する地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額をいい、当該標準報酬月額が、その者の当該退職に係る地方公共団体の昭和三十七年十二月一日における報酬額(当該地方公共団体が同日後に廃置分合により新たに設置された地方公共団体である場合にあっては、当該地方公共団体が新たに設置された日以後最初に定められた当該地方公共団体の報酬額とし、その額が昭和三十七年十二月一日において当該地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の報酬額のうち最も多い額を超えるときは、当該最も多い額とする。)に係る標準報酬月額(その額が、同項第一号に規定する都道府県議会議員共済会、同項第二号に規定する市議会議員共済会又は同項第三号に規定する町村議会議員共済会の区分ごとに八万円、三万円又は二万円に満たないときは、それぞれ八万円、三万円又は二万円とし、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下この項において「施行法」という。)第百四条第二項の規定の適用を受ける者にあっては、その者の同日における報酬額に係る標準報酬月額として自治省令で定める額とする。)に四・二を乗じて得た額を超えるときは、当該額とする。)に十二を乗じて得た額を法第百六十一条第二項に規定する標準報酬年額(法第百六十二条第二項の規定により当該標準報酬年額とみなされる額を含む。)とみなし、法第十一章又は施行法第十三章の規定を適用して算定した額に改定する。
2前項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもって改定年金額とする。
(平成十四年度までの障害共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置)
附則平成十二年度から平成十四年度までの各年度における改正後の法第九十五条に規定する公務等による障害共済年金の同条の規定により支給を停止する額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。
- 一
改正後の法第九十五条及び附則第十四条の八の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
- 二
改正前の法第九十五条及び附則第十四条の八の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に一・〇三一を乗じて得た金額
2平成十二年改正法附則第六条第二項の規定は、前項第二号の規定による金額を算定する場合における平均給料月額について準用する。
(組合員期間の月数が三百月未満である障害共済年金等の額の算定に関する経過措置)
附則法による障害共済年金(その額の算定の基礎となる組合員期間の月数が三百月未満であるものに限る。次項において同じ。)について平成十二年改正法附則第十条第一項第一号及び第二号の規定による金額を算定する場合においては、同条第三項の規定により読み替えて適用する改正前の法第八十七条第一項各号及び第二項第一号中「相当する額)」とあるのは「相当する額)に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成十二年改正法附則第十条第四項の規定により読み替えて適用する法第八十七条第一項各号及び第二項第一号中「相当する額)」とあるのは「相当する額)に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
2法による障害共済年金について平成十二年改正法附則第十一条第一項第一号及び第二号の規定による金額を算定する場合においては、同条第三項の規定により読み替えて適用する平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第八十七条第一項各号及び第二項第一号中「相当する額)」とあるのは「相当する額)に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成十二年改正法附則第十一条第四項の規定により読み替えて適用する法第八十七条第一項各号及び第二項第一号中「相当する額)」とあるのは「相当する額)に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
3法による遺族共済年金(法第九十九条第一項第四号に該当することにより支給されるものを除くものとし、その額の算定の基礎となる組合員期間の月数が三百月未満であるものに限る。次項において同じ。)について平成十二年改正法附則第十条第一項第一号及び第二号の規定による金額を算定する場合においては、同条第三項の規定により読み替えて適用する改正前の法第九十九条の二第一項第一号中「四分の三に相当する金額」とあるのは「四分の三に相当する金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同条第二項第一号中「四分の三に相当する額」とあるのは「四分の三に相当する額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同項第二号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成十二年改正法附則第十条第四項の規定により読み替えて適用する法第九十九条の二第一項第一号中「四分の三に相当する金額」とあるのは「四分の三に相当する金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同条第二項第一号中「四分の三に相当する額」とあるのは「四分の三に相当する額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同項第二号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
4法による遺族共済年金について平成十二年改正法附則第十一条第一項第一号及び第二号の規定による金額を算定する場合においては、同条第三項の規定により読み替えて適用する平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第九十九条の二第一項第一号中「四分の三に相当する金額」とあるのは「四分の三に相当する金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同条第二項第一号中「四分の三に相当する額」とあるのは「四分の三に相当する額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同項第二号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成十二年改正法附則第十一条第四項の規定により読み替えて適用する法第九十九条の二第一項第一号中「四分の三に相当する金額」とあるのは「四分の三に相当する金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同条第二項第一号中「四分の三に相当する額」とあるのは「四分の三に相当する額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同項第二号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
5法による障害一時金(その額の算定の基礎となる組合員期間の月数が三百月未満であるものに限る。次項において同じ。)について附則第三条第一項第一号及び第二号の規定による金額を算定する場合においては、同条第二項の規定により読み替えて適用する改正前の法第九十八条各号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、附則第三条第三項の規定により読み替えて適用する法第九十八条各号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
6法による障害一時金について前条第一項第一号及び第二号の規定による金額を算定する場合においては、同条第二項の規定により読み替えて適用する平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第九十八条各号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同条第三項の規定により読み替えて適用する法第九十八条各号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
(再評価率等の改定等の特例の対象となる法による年金である給付)
平成十六年改正法附則第七条第一項の政令で定める法による年金である給付は、法による年金である給付の全部とする。
(退職一時金に関する経過措置の特例)
附則施行日前に給付事由が生じた退職一時金を受けた者に対する地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十三号。次条において「平成十八年改正法」という。)附則第三条第一項の規定の適用については、同項中「地方議会議員であった期間」とあるのは、「地方議会議員であった期間(退職一時金にあっては、施行日前に給付事由が生じた退職一時金の基礎となった期間を除く。)」とする。
(退職共済年金の支給の繰下げに係る経過措置)
附則地方公務員等共済組合法第八十条の二第四項及び第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十五条の四の二第一項の規定の適用については、当分の間、同法第八十条の二第四項中「取得した日」とあるのは「取得した日の翌日」と、同令第二十五条の四の二第一項中「取得した日の属する月(以下この項から第三項までにおいて「受給権取得月」という。)」とあるのは「取得した日の翌日の属する月」と、「受給権取得月から」とあるのは「受給権取得月(退職共済年金の受給権を取得した日の属する月をいう。次項及び第三項において同じ。)から」とする。
2組合員である退職共済年金の受給権者が退職し、かつ、組合員となることなくして退職した日から起算して一月を経過した日の属する月が地方公務員等共済組合法第八十条の二第一項の申出をした日の属する月以前である場合における同法第七十九条第一項又は第百二条第一項の規定により算定した金額は、当分の間、組合員である退職共済年金の受給権者がその退職した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間を基礎として算定した金額とする。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則施行日前に出産した地方公務員共済組合の組合員若しくは組合員であった者又は被扶養者に係る地方公務員等共済組合法第六十三条の規定による出産費又は家族出産費の額については、なお従前の例による。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則施行日前に出産した地方公務員共済組合の組合員若しくは組合員であった者又は被扶養者に係る地方公務員等共済組合法の規定による出産費又は家族出産費の額については、なお従前の例による。
(市町村連合会が行う共同事業に要する拠出金等の特例)
地方公共団体、特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)、職員引継一般地方独立行政法人(法第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人をいう。)、定款変更一般地方独立行政法人(法第百四十一条の三に規定する定款変更一般地方独立行政法人をいう。)、職員引継等合併一般地方独立行政法人(法第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。)若しくは職員団体(法第百十三条第五項に規定する職員団体をいう。)又は指定都市職員共済組合(施行日の前日において旧法附則第十四条の四第一項の規定により指定されているものを除く。以下この項において同じ。)若しくは連合会(法第百四十一条第二項に規定する連合会をいう。)で、指定都市職員共済組合の組合員(継続長期組合員(法第百四十条第二項に規定する継続長期組合員をいう。第三項において同じ。)、任意継続組合員(法第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員をいう。次項及び第三項において同じ。)、特例退職組合員(法附則第十八条第三項に規定する特例退職組合員をいう。次項及び第三項において同じ。)及び特例継続組合員(法附則第二十八条の七第四項に規定する特例継続組合員をいう。第三項において同じ。)を除く。以下この項において同じ。)に係るその月の負担金(法第百十三条第二項第一号及び第一号の二(これらの規定が同条第五項から第七項まで(これらの規定が法第百四十一条の二から第百四十一条の四までの規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は法第百四十一条第一項若しくは第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の負担金をいう。以下この項において同じ。)を負担するもの(以下この項において「費用負担者」という。)は、第三項の特例拠出金に要する費用に充てるため、平成二十六年十二月から平成二十七年三月までの各月において、当該費用負担者がその月の負担金を負担することとなる指定都市職員共済組合の組合員に係るその月の給料(法第百十四条第三項及び第四項の規定によりその月の掛金の標準となった給料をいう。)の額に新令第二十三条第一項に規定する総務省令で定める数値(特別職の職員等(新令第十八条に規定する特別職の職員等をいう。次項及び第三項において同じ。)である組合員については、一)を乗じて得た額の総額とその月の期末手当等(法第百十四条第三項及び第四項の規定によりその月の掛金の標準となった期末手当等をいう。)の総額との合計額に第三項の特例拠出金に要する費用の額を勘案して総務大臣が定める率を乗じて得た金額に相当する金額を、指定都市職員共済組合に払い込まなければならない。
2指定都市職員共済組合は、次の表の上欄に掲げる期限までに、それぞれ同表の下欄に掲げる金額を、特例拠出金として市町村連合会に払い込まなければならない。
3指定都市職員共済組合(施行日の前日において旧法附則第十四条の四第一項の規定により指定されているものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる期限までに、それぞれ同表の下欄に掲げる金額を、特例拠出金として市町村連合会に払い込まなければならない。
4指定都市職員共済組合の短期給付に要する費用の負担に係る法第百十三条第一項及び第二項の規定の適用については、平成二十六年度における同条第一項に規定する短期給付に要する費用には、第二項の特例拠出金を含むものとする。
(罰則に関する経過措置)
附則この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。